一番好きなみそ汁の具材は?

政府の内閣官房のHPで、以下のようにQ&Aが載っています。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/f …

Q2-5 マイナンバー(個人番号)は希望すれば自由に変更することができますか?
A2-5 マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。

ここの過去質問で「この通知カードをなくして、市役所に届けると個人番号が変わりましか?」という質問がありました。

これの回答に
≫番号方の58条違反にあたると思います。
6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金にあたると思います
基本的には一生番号は変わらない事になっていますので実際に運用が開始され自身の過失等により番号を紛失した際は会社、役所、警察等に届け出を行い一定期間が経過した上でないと行政サービスを利用できなくなる可能性が発生すると思われます
因みに番号法の58条に、偽りその他不正の手段により通知カード又は個人番号カードの交付を受けるとゆう規定があります希望により変更はいっさい行いません。

という回答でしたが、完全に意味はき違えてると思いますけど、こんな嘘でも。本人に迷惑かかっても、やはり選んだ本人の問題なんですかね?

ちなみに国へ確認したら、紛失の場合の再発行は番号が変更になるのが正しいそうです。

A 回答 (2件)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9118407.html
問> 希望により変更する事も出来ると、思っているのですがどうなんでしょうか?
答> 希望により変更はいっさい行いません

この「希望により変更はいっさい行いません」を否定するということは「希望により変更できる(こともある)」という意味ですか?

> こんな嘘でも。本人に迷惑かかっても、やはり選んだ本人の問題なんですかね?

こんな嘘回答(ただし回答者は本気かもしれません)を見たことがあります:

9095134.html
> ケプラーの法則により、太陽に近づくほど彗星などは光の速さになる

9097167.html
> インターネットを盗聴しても、ピーガーという雑音の高周波のデータ音

ここは議論禁止のようなので、回答できるうちは回答しながら穏やかに否定してあげるくらいしかないようです。それでも嘘回答が選択されることがありますが、締め切り後はネガティブな評価のモデレーション機能等はないみたいです。
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この回答へのお礼

やはり、後は本人が実体験で後悔(経験)するより他ないようですね。

回答ど~も

お礼日時:2015/11/28 03:58

マイナンバーなんて紛失するものではないです。


(単純に何番という覚えだけですから・・・)
    
「あなたはこの番号です」と通知されただけですから、その番号を紛失?単純に忘れただけではないでしょうか。
私など一家3人分の通知カードを保管していましたが、番号カードはどこへ行ったのか???
    
通知カードなんて紛失する人がザラにいるのではないかと思います。
それをいちいち新規番号を割り当てていたら、まだ今のうちはいいですが実際に運用が始まったら大混乱が起きます。
    
ま「通知カード」ではなく「マイナンバーカード」に関しては判りませんけど。
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この回答へのお礼

マイナンバー通知カード、もしくはマイナンバーカードのことです。

ちょっと海外の方にはニュアンスが難しかったようで済みません。

わざわざご指摘ど~も

お礼日時:2015/11/27 12:10

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