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自立支援医療を受けて通院しています。
最近結婚し主人の扶養に入りました。
保険証も変更になったのですが、何もわからず、保健所に自立支援医療の変更手続きをせずにいてしまいました。
最近、保険証が変更になった場合には自立支援医療も変更する必要がある事を知りました。
自己負担分の変更があるらしいです。
一度病院に行ってしまったのですが、自己負担分の差額を返却する必要はあるのでしょうか。
詳しい方、教えて頂けると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

結論


名義変更の手続きをすることであらしく発行されます。
就職・離職などから、保険証が変わったとき
○用意するもの
新しい保険証、これまでの自立支援医療受給者証(精神通院医療)、市民税の課税状況が分かるもの、マイナンバーの分かるもの、身分証明書、印鑑
(※マイナンバーカードがある場合、住基ネット上で課税状況が分かる場合があります。)
婚姻などで、名字が変わったとき
○用意するもの
これまでの自立支援医療受給者証(精神通院医療)、印鑑
(※ただし氏名のほかに家族構成も変わった場合、「市民税の課税状況がわかるもの」「マイナンバーがわかるもの」「身分証明書類」)
転居して、居住地が変わったとき
〇転居したときに用意するもの(共通)
これまでの自立支援医療受給者証(精神通院医療)、印鑑、健康保険証、マイナンバーがわかるもの、身分証明書類

〇管轄区外の転居(窓口の市区町村が変わる)で用意するもの
※転入先の市区町村の手続きのみ。転出先での手続きは不要です。
市民税の課税状況が分かるもの(同一世帯全員分)、通院する医療機関の名称が分かるもの

〇管轄区内の転居(窓口が今と同じ市区町村)で用意するもの
「転居したときに用意するもの(共通)」の必要書類のみ

登録している医療機関(病院・薬局)が変わったとき
○用意するもの
自立支援医療受給者証(精神通院医療)、印鑑、マイナンバーがわかるもの、身分証明書類
※変更手続きをした日から、新しい医療機関でのサービスが適用されます。
上記内容で変更が生じたときは手続きをする必要があります。

自立支援医療の変更手続きの方法
手続きの方法も申請時と同様です。市区町村の窓口でもらえる「支給認定申請書」に氏名・生年月日と変更された箇所を記入して、押印のうえ提出します。

申請の場合は受給者証受け取りまで数か月かかりますが、変更手続きの場合は当日にもらえるケースが多いです。詳しくは申請時に市区町村窓口に確認してみましょう。

また、課税状況などの確認に時間がかかる場合があります。
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私も受けてます。

変更手続きされてくださいね。
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