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委任状の捨て印について質問です。

起業の際、有資格者に電子定款の認証を委任した場合、
委任状が必要なようですが、
それに捨て印を押す箇所があることが多いと思います。

色々調べた結果、基本的には押さないのが良いのだと見ましたが、
仮に押した場合に生じる悪い結果としては、
例えばどういうものが考えられますか?

また悪用されたケースなどは今まであるのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

聞くところによると、捨て印は訂正した時に押すという事です。


訂正がなければ押す必要がありません。

最近では捨て印を予め押すのが慣習のようになっています(クレジットカードの契約書など)。
訂正があった時、書類をまた申込者に送り返して、訂正印を押して、また送るという作業を省くのが目的らしいです。

でも悪用しようと思えばできるので用心した方が良いと思います。
たとえば借用書で10万円というところを相手が勝手に100万円に書き換えても、捨て印があれば本人の了承があったと言われるかもしれません。

勝手に書き換えれば私文書偽造とか詐欺罪になるかもしれませんが、捨て印があったら水掛け論になってしまう恐れがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/12/29 18:46

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