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私は中国人です、妻は日本籍、子供二人、6歳と3歳持ち家あり。不許可の理由、あなたの在留期間更新申請を適当と認めるに足りる相当の理由が認められません。(根拠となる事実)あなたの在留状況が好ましいものとは認められません。
(根拠となる事実)は傷害罪で2年懲役猶予4年の判決受けてある、示談成立。前科は傷害で罰金30万示談成立、一回目の傷害やったとき更新できました。二回目の傷害やって、今回の更新不許可になって、一ヶ月帰国準備期間のビザ貰って、現状で家族を日本に置いて中国へ帰れない状態です、妻も子供も中国へ行きたくないし、中国での生活環境もなにもない、在留特別許可申請に行って、不法滞在になってから行うことと言われ、私は現在のビザを活かしながら在留許可取得したいので、なにが方法ありますでしょうか、方法ないならばどうすればいいでしょうか、困っています!!!

A 回答 (3件)

そういうことを扱う専門家に、行政書士という


人がおります。

相談だけなら一万ぐらいですし、初回は無料と
いう行政書士もおります。

ビザを専門に扱い、中国語に堪能な人も多いです。

検索して探し、相談することをお勧めします。

ただ、傷害罪を二回も犯している、という
ことでは、難しいと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとう

谢谢

お礼日時:2016/01/16 08:09

離婚して中国に帰ってください

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行政書士に相談、かな。


ただ、2回傷害事件やらかしていれば申請は不許可になるのも当然だと思う。
だから行政書士にどうにか出来ないか相談してみることがいいよ。
こんな質問サイトでは正しい回答は出ないはず。
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この回答へのお礼

谢谢

お礼日時:2016/01/15 15:34

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