いちばん失敗した人決定戦

自動車の中古車の販売、買取事業での起業を考えています。
公認会計士や司法書士の方いらっしゃいましたらお力になって下さい。
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起業の準備を進めている時に、「株式の発行価格の2分の1以上は資本金としなければいけない」という決まりがある事を知ったのですが

例えば...

①事業資金1000万ある状態で設立して
資本金500万
資本準備金500万
でスタートし、
登記終了後、会社を運営中に銀行又は日本公庫などから1000万の融資を受けた場合
資本金500
資本準備金1500
にする事は出来ますか?

この場合は...
資本金1000
資本準備金1000
にしないといけないですか?

目的としては資本金を削らずに、資本準備金のみで会社を回したいので出来る限り資本準備金の方に事業資金をもっていきたいからです。


全く会社法の知識もないので、詳しくご回答頂けるとありがたいです。

A 回答 (1件)

まず最初に理解いただきたいのは、金融機関からの融資(=借入金)はあくまでも「負債」であり、株主からの払い込み金である資本金や資本準備金等の「資本」とは明確に区別しないといけません。



 次に、資本準備金の使い方ですが、確かに質問者さんの仰るとおり、株主による払込金のうち1/2を超えない額は資本金として計上しないことができますが(会社法445条2項)、その計上しない額については資本準備金としなければなりません。
 そして、この資本準備金を取り崩せる目的は①資本金への組み入れ、または②欠損金の補てん に限られており、さらに①の場合を除いては別途「債権者保護手続き」が必要となります。

 こうしたことから、資本準備金を安易に運転資金に充てることは会社法や税法上の法令違反となりますので絶対に避け、当面は銀行などからの融資を通常の運転資金に充てるなどして下さい。
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