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原付のけん引は何台まで可能なのですか?教本に書いてなかったので教えていただけるとありがたいです

A 回答 (7件)

原付で他車を牽引することが法的に許されるのは軽車両のみです。


軽車両、すなわちリヤカーとか子供の三輪車とか、「車両」ではあるがナンバーも付いておらず、もちろん運転免許も不要な車両です。
従って、現実にはリヤカー、トロッコ、乳母車といったようなもの、それも1台までです。
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まぁまぁみなさん、落ち着いて。


 ちゃんと道交法を確認すれば済むことです。こういうことは、憶測や思い込みで発言してはいけません。
 
 まず、第五十九条(自動車の牽引制限)の2に於いて、

『自動車の運転者は、他の車両を牽引する場合においては、大型自動二輪車、普通自動二輪車又は小型特殊自動車によつて牽引するときは一台を超える車両を、その他の自動車によつて牽引するときは二台を超える車両を牽引してはならず、また、牽引する自動車の前端から牽引される車両の後端(牽引される車両が二台のときは二台目の車両の後端)までの長さが二十五メートルを超えることとなるときは、牽引をしてはならない。』

・・・となっています。つまり他の車両をけん引する場合、

※二輪車は大型及び普通のみ、1台だけ牽引可能
※小型特殊は自動車だが、やはり1台だけ牽引可能
※大型及び普通二輪車、小型特殊自動車以外のクルマ(要するにフツーのクルマ)は、2台まで牽引可能
※但し連結して全長が25mを超える場合は、牽引そのものが禁止

・・・っとなります。また、

※牽引装置のアリ/ナシによる許容速度の差を、第十二条(最高速度の特例)で述べています。
 この点から、牽引装置を持たなくても牽引は可能だということが判ります。(牽引装置のアリ/ナシで、出せる速度が変わります。)

※車両の定義に関しては、第2条-第1項で述べられていますが、これによると51cc以上(原付2種以上)~400ccまでは自二輪として扱われています。
 ここが道交法の面白いところで、車両法上50ccのスクーターに準じた扱いの125ccは、道交法ではリッパな普通二輪車として扱われている、というワケです。

※さてそれでは原付一種(いわゆる50ccの原チャリ)の牽引はどうか?というと。
 第二十三条(原動機付自転車の乗車又は積載の制限)にて、原付の牽引について規定されています。
 重量やサイズなど色々細かい規定はありますが、要するに120kgf以下のモノであれば、1台だけ牽引可能ということになりそうです。

・・・以上、ハショッた解説をしましたが、詳しくは道交法を御確認下さい。
 但し。
 非常にヤッカイなのは、『都道府県(各公安委員会)で制限する道路交通規則(条例)』というモノがあり、殆どの地方自治体で、2輪車の牽引に何らかの規制を加えている点です。
 『2輪車の牽引は全てダメ』っと主張されている皆様は、恐らくこの自治体規制を道交法と混同しているのではないか?っと思われます(各地の教習所で習う法規には、地方自治体規制も含まれています。)
 実際に原付で牽引する場合、管轄の自治体がどういう二輪車規制を施行しているのか?警察、免許試験場などで確認が必要でしょう。
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自立できない車両はけん引できません
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No.3   再度、



大型2輪取得後1年が経過しないと高速道路の走行はできなかったのでは?、
125cc以上の2輪車全てが免許種別に関わらず共通だと思ってますが、

一般道での二人乗りも。
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原付には(限らず2輪車は)牽引されるための装置(部分)が無いので出来ません、



フォークやハンドルにロープ結わえればと考え勝ちなんですが其処は牽引を受けるための場所ではないのでダメです、

牽引車と被牽引車がロープやワイヤーで双方が夫々の専用フックに掛けられて被牽引車に運転者が乗車して牽引を受ける場合は一台のみ、
牽引車が大型・中型・普通を問わずです、
道交法で牽引時の距離(長さ)が決まってますから2台を引く事は不可能です、

仰る様な複数台の牽引は被牽引車が自走できない様に懸架装置(別途に鉄骨でゲートをつけてホイストで吊り上げる装置)を付けた構造の車両でなら束ねるような形で出来ます、当然一台一台が分散しないように固定(ワイヤーで縛り上げる)する必要が有るのは言うまでも有りません、牽引車の動くとおりにしか被牽引車は動きません、
更に、夫々の車の操舵輪が地面に着いてはダメ、
必然的に普通自動車程度以下しかこんな事は出来ません、

時折、スクラップ屋さんがやってますが厳密には道交法的にアウトだと思います。
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この回答へのお礼

20歳以上で、かつ、普通二輪免許を受けて三年を経過している場合に、大型自動二輪車を高速道路で走行は可能なのですか?

お礼日時:2016/02/18 00:37

原付に限らず


牽引は出来るか出来ないかしかない

出来る場合でも一台のみ

なので敢えて台数を記載などしてない
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この回答へのお礼

大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車は2台けん引できるんです!可能なんです!やっちゃうんです!

お礼日時:2016/02/17 23:09

リヤカー?


1台までだす。
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