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運転取消処分(27/10/6〜28/10/6)
の1年運転できない期間。
実際、新たに普通免許を所得できる月日は??いつになりますか?

A 回答 (2件)

下記リンクが参考になるのではないでしょうか。


http://www.unten-menkyo.com/2008/02/post_29.html

理論的には最短で欠格期間終了の翌日、この場合28年10月7日に免許証を手にすることも可能ですが、現実には自動車学校に再度通うのか、免許センターで学科・実技とも試験を受けるのか、免許センターのカレンダー・スケジュールといった要素で変化するので、いつ頃という検討をつけるのは結構難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうごいます。

お礼日時:2016/03/12 11:35

>>新たに普通免許を所得できる月日は??いつになりますか?



最短で、28/10/07以降でしょう。
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