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離婚の際についてなんですが。

家にある家電製品やベットなどを
嫁が全て持っていく権利があるのでしょうか?
持って行かれても、買えばぃいので構わないのですが、
法的にどーなのか教えて下さい。

A 回答 (4件)

権利は両方にあります。



でもお薦めしないよ。
色んな想いのこもった家電製品を次のスタートにもっていくのは...

物にも魂が宿るので。
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この回答へのお礼

そうですよね!
実際、いらないのですが、
強引に全部持っていくからと喧嘩腰で言われたので、法的回答してやろうかと思いまして笑

お礼日時:2016/03/16 20:26

婚姻期間中に夫婦の協力で形成した財産は、離婚の際に、財産分与の対象となります。



夫婦の財産が結婚後に購入した家電製品とベットしかない場合は、それらは夫婦の共有財産ですから、基本的には折半することになりますが、どのように分けるかは夫婦で話し合いで取決めして下さい。
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この回答へのお礼

なるほどです!
まとめた回答ありがとうございます!
話あってみます!

お礼日時:2016/03/16 20:24

法律事務所の弁護士をしています。


この度のご質問に対してお答えします。
離婚の際に、一緒に住んでいた自宅の家具をどうするのかという問題が持ち上がることがあります。結婚に際して、あなたが持ってきた家具であれば、あなたの特有財産となり、あなたに持っていく権利があります。
これに対して、結婚後に夫婦で買った家具は、夫婦共有財産になり、財産分与の対象になります。財産分与とは、夫婦が婚姻生活により共同して築いた実質的夫婦共同財産の精算をすることです。理論的には、家財道具についても時価を調べ、価値がある場合には、他の実質的夫婦共有財産と一緒に分けることになります。財産分与をどのようにするか(実質的夫婦共有財産をどのように分けるか)が決まらないときには、家庭裁判所で調停を行い、それでも決まらないときは裁判をすることになります。
 しかし、一般家庭の家財道具については値が付かないことが多いため、通常、裁判で財産分与の対象にすることはありません。話し合いで解決しているケースがほとんどです。
大きな金銭のことでない限り、離婚原因や相互の事情を考慮して妥協されることが適切でしょう。
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この回答へのお礼

弁護士さん
詳しくお答えしていただいてありがとうございます!
嫁が買ったものがテレビ、ベットなんですが、籍を入れる前に買ったものの場合だと、嫁が持って行っても仕方ないという事ですね!

お礼日時:2016/03/16 20:22

他の方回答を読んでて腑に落ちないのですが、



結婚前に貯めた貯金も財産分与にはあたらないのですか?

私、取られましたが...
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