CDの保有枚数を教えてください

友人が「ストーカー規正法」で逮捕されました。
その前に彼は「捕まったら、全面自白する」と
言っていました。

彼は警察でも検察でも、罪をすべて認めていると
思います。

ネットで調べると、略式起訴で罰金50万とあります。

そこで質問です。
彼の拘留期限はどのくらいになりますか。
精紳疾患を抱えているので心配です。

A 回答 (2件)

#拘留は0日ですねというのはただの揚げ足取り。



【正確なところは分らないが略式になると仮定するなら40日以内なのは確実】

というのが正解。

まず、"拘"留ではなくて"勾"留です。
拘留は刑罰です。被疑者又は被告人の身柄を確保するために拘束する勾留とは全く違います。
この区別すらできないような回答者は嘘つきデタラメ野郎です。
と、最初の揚げ足取りは、この話。

被疑者勾留は20日です。必要があればもう20日延長できます。よって最長40日。
途中で起訴されると被告人勾留に切り替わります。
しかし、略式の場合、起訴後即日罰金刑の略式命令が出るので、略式命令告知の時点で釈放します。
つまり、略式ならば略式起訴の日までしか実際には勾留されないということになります(検察官の略式命令請求に対して裁判所が通常手続きに付するというのは制度上はありますが、実際にはほぼ皆無)。
よって、一応最大40日間の被疑者勾留期間中のいつ起訴されるかによって釈放される日が決まります。
従って、「正確なところは分からないが40日以内なのは確実」ということになります。
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ま~20日間拘留決定でしょう。

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