許せない心理テスト

 犯罪の内容によってすぐに拘束されるべき犯罪とそうでない犯罪があると思いますが、殺人事件などはすぐに拘留されますよね。 
 逮捕された後に自宅などはそのままになるんでしょうか?。
 もし賃貸住宅などでは引き払わないといけなくなると思うんですが、犯人の所持品などは保管されるんでしょうか?。

A 回答 (2件)

>殺人事件などはすぐに拘留されますよね。

 

# 「勾留」ね。「拘留」は違う意味です。

>犯人の所持品などは保管されるんでしょうか?

捜査上必要なものは押収するでしょうし、そうでないものはそのままでしょう。

もし、(たとえば壁や床に血痕か何かついているとか)
動かせないものを証拠として保全する必要があるのなら、
やはり令状を取って保全手続かけるでしょう。
そうなれば、引き払うにしても、捜査なり公判に証拠調べに必要な間は
そのままにしておかなければならないです。

そうでなければ、そのままにしておく必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
必要なものはもちろん押収するでしょうが、それ以外のものはそのままになりますよね。
例えば、まだ押収するものがあるかもしれない場合は家賃は警察の経費で払うんでしょうか?。

お礼日時:2006/04/22 11:45

居住者が逮捕されたといえども、その借家は家宅捜索や捜査差押などの手続きのあとは、所有者と逮捕された住人との間で民事的に処理されるのみです。


身内や保証人がいれば、所有者は身内に家財の引き取りや滞納家賃の支払いを求めたり、本人の財産を差し押さえたりするしかなく、勝手に家財を処分することは出来ません。
身内がいなければ、賃貸借契約で定めた内容で進めるか、拘置所や刑務所にいる住人に対して、家財の所有権放棄をさせて処分するしかないでしょう。
身内や保証人もいなく、所有者の退去同意も得られない場合、最終的には刑務所内の住人を相手に明け渡しの裁判を起こすしか無いと思われます。
いずれにせよ賃貸の場合は所有者が相当苦労することになります。
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この回答へのお礼

広島で外国人の事件を見てこの質問をしようと思ったんですが、そういう外国人や身寄りの無い場合は誰が引き払ったりするんでしょうか?。
そういう人でも賃貸をするときは保証人がいるもんなんですかね。
とにかく、大家さんは大変ですね。

お礼日時:2006/04/22 11:50

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