No.1
- 回答日時:
刑事訴訟法では、逮捕から48時間以内に検察官に送検することが決められ、検察官は24時間以内に勾留するか否かを決め、必要があると判断すれば、裁判所に勾留許可の請求をします。
(合計:逮捕から3日間)裁判所で勾留の必要があると判断されれば、10日間の勾留、さらに10日間の延長もあります。その間に検察官は彼氏が捕まった件について起訴するのか起訴しないのかを決めます。
ですから、都合23日間くらいは警察に捕まったままかもしれませんが、検察官が早く結論を出した場合は早く釈放される可能性もあります。
ありがとうございます。
23日も捕まったままだと長いですよね・・・
不安ですが黙って待ってるしかないですね。
丁寧なご回答本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
NO1さんに補足
No1さんの説明ですと起訴されなければ23日くらいということです。
起訴されたら保釈の許可が下りない、保釈金が払えない場合、裁判が終るまで拘留されます。
そうなると全部で2ヶ月以上はかかります。
普通は起訴されます。(不起訴になるような案件はいちいち逮捕しない)
まあ執行猶予がつくと思いますので2ヶ月ほどで出てこれるでしょう。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
いろいろ回答ありますが・・・
客引きは罰金刑(50万円以下の罰金:ex.大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例8条1項、18条5号)ですから、在宅事件に切り替えるのが普通です。
したがって、本件でも在宅に切り替えられるはずですから、すぐ釈放されると思います。
4日に面会が可能というのは、間に休日を挟むからです。
ですから、早くて4日にでも釈放されるのではないかと考えます。
ちなみに、容疑を認めていること・初犯であること・店の指示によるものであることなど諸般の事情を見る限り、勾留不可欠の事案とまではいえないと思います。
ご回答ありがとうございます。
捕まったのが札幌のすすきのなんです。
今日家宅捜索に来た刑事に聞いたところ10日拘留で恐らく釈放されると言われました。大阪より札幌のほうが罰則厳しいんですね...
No.4
- 回答日時:
北海道ということなので、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例9条1号、10条1項により、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金とのことですが、下記のとおり、容疑を認めていること・初犯であること・店の指示によるものであることなど諸般の事情を見る限りは勾留の必要はありませんので、刑事の10日勾留というのはでまかせだと思いますね。
少なくとも、刑事に勾留する権限はありませんから、その「10日」という根拠はどこにもありません。
その刑事はどこから勾留の許可を得たのでしょうかね 笑
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