
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
No.6
- 回答日時:
たき火じゃなくて、焼却炉買って焼却する分には問題ないでしょう。
昔は消防法が緩かったので、よくたき火で焼き芋して食べてましたけどね。
■消防法 第3条
■各都道府県の火災予防保護条例
■廃棄物勝利法
▲
などで、それぞれ決められたり、禁止されたりしています。
No.5
- 回答日時:
私は燃やしていいと思いますよ。
まともにゴミとして処理していたら、有料のゴミ袋をいくつも買って、何日も掛かると思います。農協で確認されたらどうでしょうか?山間部の学校に勤務していましたが秋になるとあちこちの畑から煙が上がっていました。それが秋の風景でした。

No.4
- 回答日時:
自治体で決まりが違います
事前に消防署とか役所に申請する必要がある場合だったりとか
農家はOKの場合もありますし
役所のHPか、ちょくせつ問い合わせしてください>農家についての特例
農協とかでも知ってると思いますよ。
ただ、どうしても法律や条例で許可されていても
煙に対する不満などは出やすいと思います。
洗濯物が出ていない日や時間帯とか、風向きや燃やす場所の工夫、告知をなるべくするなど
お互いに妥協しあってやって行くほうが
トラブルは少ないかなぁと思います。
住宅が昔寄り増えたり、たき火や草焼きが一般的でなくなるにつれて
そういったトラブルは増えています。
風物詩のどんどやきでも、苦情で場所を追われて、場所を探し、消防に待機させてやっていますが…
うちの自治体では
剪定枝は縄で束ねて特定の曜日に集積所に出すか
有料で処理場に持ち込みます。(100/10kg)
資源として利用する方向なので。
野焼きは基本禁止ですが所定の焼却炉設置または
農業漁業の「やむを得ない事情」の時は良いとされていますが
例に挙げられているのは燻蒸や藁焼きなので
剪定枝は資源で出せということかもしれません。
また、農業漁業者の特例であっても、近隣に迷惑がかかれば指導になる場合もある
となっています。
詳しくは自治体にお尋ねください。
ただ農業が多い市町村なら、結構その辺はおおらかな決まりになってるのではとも思いますが…。
No.3
- 回答日時:
>枝を畑で燃やしてはいけない」と言われました…
誰に言われたのですか。
某市の例では、農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして「畔の草及び下枝の焼却」は O.K とされています。
多くの自治体がこんな感じだと思いますが、正確なことを地元の市役所にお問い合わせください。
(某市の例)
https://www.city.asahi.lg.jp/benrichou/c007_01_0 …
>木質チップ加工業者に 有料で処理してもらう方法がありますが、決して安くは…
これも自治体によって異なるのですが、軽トラで運べる程度の量なら、小規模事業系ゴミとしての届けをしておけば、家庭ゴミと同様のごく安い料金で引き取ってくれることもあります。
(某市の例)
http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/473000/d …
軽トラでは論外というほどの量になるのなら、可か不可か以前に野焼きは危険ですし、多少のお金を払っても自治体のゴミ処理にゆだねるのは無理でしょう。
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