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柔道整復師の試験に合格し今は免許申請の手続きをする段階です。しかし先日警察の方のお世話になってしまい、刑が確定するのを待っているところです。警察の方には恐らく罰金刑になるだろうと言われました。
免許申請の際に、罰金以上の刑に処せられたことの有無。という欄があるのですが、今の時点では確定していないので、(無)として免許申請をするつもりです。
免許取得後に罰金刑が確定した場合、こちらからの申告がなくても免許の取り消しはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

平成27年の免許剥奪者は3人、一時的な業務停止は28人(社)だったと思います、いずれも業務に関する詐欺などの立件で、一般的な刑事罰であれば官報などに乗る事もなく、犯罪を犯した事を管理する協会や省が知る事がありませんので、免許が剥奪される事はありません、殺人などの重大な刑事罰であれば、すぐバレますので、この場合ですよ、免許剥奪等の処分となる事はあります。

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=自分から犯罪者になったぞ!言いふらして騒ぎにしなければ、取り消しになりません。

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柔道整復師法


第4条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
3  罰金以上の刑に処せられた者
4  前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
第8条  柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。

「与えない」ではなく「与えないことがある」です。
柔道整復師法、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、医師法など業務に直接関わる法律での処罰以外での罰金刑だと実際には免許が受けられ、取り消されることもありません。
ただし、免許を受けられず、取り消されても法律に従ったものですから文句は言えませんが。
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私は業界の人間ではありません。


柔道整復師法を読む限りでは、免許申請の欠格事由に該当する恐れと免許の取り消しその他の処分を受ける可能性があるとされています。

ですので、可能性としてはあるということです。

法律の条文をざっと見ただけでは見つかりませんでしたが、国家資格者は法令に基づき業務を行えるような場合には、各国家資格の法令に従わなければなりません。
刑罰を受ける恐れ、受けたなどの各段階で、申請者・免許保有者として、届け出や報告義務があるかもしれません。

どのような内容の刑罰を受けたのかでも処分なども変わるかもしれませんが、ばれた場合と自ら報告した場合では、処罰の度合いも変わるかもしれません。

申請段階で処分を受けていないから無とするとされていますが、処分を受ける可能性が高い段階であれば、事前に相談すべきだと思います。
ばれなければよいなどと考えていると、ばれたらなお重い処分や不利益があるかもしれませんよ。
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