No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人的にはコンビニで夏暑い日にジュースをなぜか買う前に思わず開けてしまい、一口飲んで気づいたことがありましたが、そのままレジに行って買って事なきをえました。
暑さボケしていたようです。さて、法律的な話ですが、かなり微妙な問題に思えます。口を開けてしまった後、どうするかが問題だと思えます。
例えばジュースの口を開けて、そのままジュースを置いて店を出て行ってしまえば、刑法261条の器物損壊罪にあたるのではないでしょうか。売り物としてのジュースの価値をゼロにした以上、261条の「他人の物を損壊し」という部分にひっかかると思います。
また、開けたジュースを持ち去れば、刑法235条の窃盗罪になるでしょう。ただこの場合は、開けた時点で器物損壊罪が成立していると思うので両方が成立すると思います。両罪が、どのように処理されるかは場合によって微妙ですので控えさせていただきます。
冒頭の私の経験のような開けてしまってその後自ら申し出て購入した場合は・・・おそらく器物損壊罪自体は成立していると思います。
ただし器物損壊罪は被害者による告訴がなければ起訴できない罪ですので、実際には大量に、しかも店に迷惑をかけるつもりでやったような場合なら店も許してくれないかもしれません。ただ普通はちゃんと買って弁償すればいいと思います。
なお窃盗罪は告訴がなくても起訴できる通常の犯罪です。
開けただけで、その時点で店員に見つかった場合も器物損壊罪は成立しています。実際どうなるかはこれも別ですが。
まとめると、犯罪自体(器物損壊や窃盗)は成立する。ただし、実際は警察への届出や器物損壊ならさらに告訴も必要になりますので、よほど悪意のある場合でなければ許してもらえる。
こんな感じでよろしいでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#3です。
民法においては、商品の販売を、売り手と買い手『契約』と捉え、「どちらか」からの申し込み(売ってくださいor買ってください)に対して、それを承諾することにより成立します。
商品の陳列行為を、お店側からの買ってくださいとの「申し込み」とするかというと、そうではなく『誘引』:「購入意欲を誘う」という意味としています。
ですから、お客さんが、商品を持ってレジで「売ってください」となり、店員さん(オーナーの代理)が「いいですよ」ということで売買が成立します。
No.3
- 回答日時:
前払い、後払いの話に似ています。
ファミレスなどは、後払いの典型です。前払いは、駅うどんなどですか。
考え方なのですが、「所有権」として考えます。室内にある物(商品)は、建物の所有者(オーナー)の「所有物」と考え、建物内においては、オーナーの管理権が及ぶものとし、最後にお勘定を済ませ、室外へ出ていただくとします。
ご質問のように、お菓子の口をあけてしまう行為は、著しくその商品価値を落とします。しかし、オーナーの意図する所は、つまり、「対価としてお金をもらう」ということですので、最終過程である「支払いを待つ」ということになるかと思います。
もちろん、支払う意思のないまま口をあけてしまうと、「窃盗」に問われることとなるかと思います。
No.1
- 回答日時:
以前、コンビニなどで店内でパンなどを食べてから、その袋だけをレジに持って行き、支払いをするのが流行っていたことがありましたね。
(今はどうなんでしょう?)でも、レジで商品購入の意思を表明し、店員が販売する意思を表明した時点で売買契約が成立するわけですから、契約成立以前に商品の価値を損ねる行為は違法と言えると思います。
民法(契約法)に反すると思うのですが、何条になるかはわかりません。
先ほどの「袋買い」は、あくまでも店側の厚意によるものでしょう。
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