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全国健康保険協会って、誰でも入れるの?

A 回答 (3件)

>全国健康保険協会 →協会けんぽ(通称)


・個人→会社の健康保険が協会けんぽで有る場合・・正社員or準じる場合、加入出来ます
・事業所(個人・法人)・・年金(厚生年金)と協会けんぽに加入手続きをして、対象従業員が加入出来ます
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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この回答へのお礼

いろいろと教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2016/04/26 20:56

ひょっとして会社としてということでしたら、法人であれば強制適用事業所となりますので、会社(グループ会社など含む)で設立している健康保険組合や業種・都道府県単位で設立される健康保険組合に加入しない場合は管轄の年金事務所へ新規適用届を提出します。



協会けんぽは昔の政府管掌保険ですから、被保険者資格の加入・喪失また扶養の認定などにつきましては厚生年金とセットになっていて窓口も年金事務所となります。
協会けんぽ自体では受け付けはできません。
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全国健康保険協会を保険者にしている事業所に勤務している従業員とその扶養家族なら。


誰でも、というのがどういった方を想定されているのかがわからないので、これ以上は回答できません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/04/26 12:38

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