
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
失業情態とみなされるかどうかは、その副業の雇用契約内容や勤務の日数・時間の実態によります。
金額はあまり重要ではありません。(自己の労働、内職と判断されれば基本手当と調整すればすむことなので)
ハローワークできちんと確認されるのをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/27 06:26
回答ありがとうございます!
金額ではなく色々な条件で決まるんですね。
因みに私は、1年半契約で勤務日数や時間は特に決まっておらず、もしかしたら期間が長いので就職とみなされそうですね(^^;
さっそくハローハークで確認してみます。
No.1
- 回答日時:
失業手当は支給されるものと思われます。
四週に一度の認定日に提出する申告書には、「パート、アルバイト、臨時雇用、日々雇用の就労をした場合には、働いた日付」を記入することになっています。(ハローワークのしおりより)但し、これが繰り返されて長期にわたる場合には、就職とみなされる場合がありますと注意書きもあります。しかし、ここからは私の判断ですが、月に二万円程度の収入であれば、少額であるので、就職とはみなされないのではないでしょうか。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/27 06:28
回答ありがとうございます!
私も金額が少ないから大丈夫かな?と思ってたんですが、1年半契約なのでもしかしたら長期とされて就職とみなされそうですね(^^;
さっそくハローハークで確認してみます!
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