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失業手当について
例えば、2016年6月から2017年5月までA社に勤め、次に2022年1月から同年8月までB社に勤めた場合、雇用保険加入期間は通算で12ヶ月以上あるとして、失業手当を受給できますか?

A 回答 (1件)

出来ません。

退職時に会社から発行される離職票には時効があり
ます。2016年6月から2017年5月までは時効が成立して
いますので無理です。

基本は2年間で12ヶ月以上の実務勤務がある事が条件となって
いますが、この2年は時効を示しています。
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