プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ネットオークションで中古品の転売などを行う場合、古物商の資格が必要だと聞いたのですが、古物商の資格を取得したのちに実際に中古品の転売などを行う際に、何かしらの証明などするのでしょうか?

A 回答 (2件)

古物商の会を主催しています。

せっかく古物商の資格をとるのであればネットではなくて実際の競り市等に参加されては如何ですか?
此方に古物商の案内もしています。参考にご覧下さい。
http://kobutuakinai.jimdo.com/
    • good
    • 0
この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。ありがとうございます☆

お礼日時:2016/05/07 21:42

個人が自分の不要品をオークションに出品する程度であれば、古物商の許可は必要ありません。



ただ、これが頻繁に出品し、仕事「業」として行っているならば古物商の許可が必要になります。
警視庁が出している基準がありますので下記サイトをご参考に
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/ko …

また経済産業省が出しているガイドラインは下記のとおりです。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/sankoshin/ …
①過去1ヶ月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合
②落札額の合計が過去1ヶ月に100万円以上である場合
③落札額の合計が過去1年間に1,000万円以上である場合

なお、出品時の掲示については取得しているならば公安委員会許可番号は出した方がいいでしょう
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その基準がよくわからないんですよねぇ。古物商がないと転売はしてはいけないのに、実績がないとだめ。。。それって、何もわからない僕らには矛盾してるように聞こえるんです。。。
転売ではなく自分の自分のいらないものを売るには古物商はいらないですよね。だから、だから自分のものを100点以上売るしか方法なくないですか?その定義だと。
それか、その位なら転売しても平気だから、100点くらい古物商なしで転売しとけってことなんですか?いまいちわからないんですよぉ。

お礼日時:2016/05/07 21:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!