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私は中小企業の社長をしてますが、便利やという仕事柄自分で作業することがよくあります。先般現場隣接の駐車場で就業時間を過ぎて梯子の安全をしていたところ落下し、救急車で運ばれました。この場合社会保険の適用を受けることは可能でしょうか?

A 回答 (1件)

不可能。


労災保険ですすね。
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