
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
法律云々以前の問題であると思います。
その女子社員は、まさか酒席での接待を行うことを条件として受け入れた上で就職したわけではないだろうと思います。
彼女達はそのお役目を嬉しく思ったのでしょうか?
この件は現在話題の「ケチな舛添」の件と同様です。
コンパニオン代をケチっただけでしょう。
そんなケチな会社の分際で、顧客を招待しての創立パーティーなど、笑止千万というものです。
No.6
- 回答日時:
それが会社の業務に必要なことであれば、労働契約違反にはなりません。
操業記念パーティはやるのが普通ですから、それに社員を駆り出したからと言って違反ではありません。またウイスキーを作るといっても、来賓の男性の隣で作るわけではないでしょう。作るブースで作り、配っているなら特に問題はありません。
ただ、これを女子社員だけ「接待要員」として使ったなら、セクハラに抵触する可能性はあります。
しかし、その下準備や設営を男子社員だけでやった、終わった後の片付けをするために男子社員は待機している(または翌日早朝でてくるなど)であれば、分業の範疇と言えるかもしれません。
ま、女性や男性から「これはセクハラに該当するから、設営や片付けも男女一緒にやり、接待も一緒にやるべきです」という意見がでればそうしたほうがいいでしょう。
No.4
- 回答日時:
女性社員だけに、接待役や裏方をさせたのであれば、会社がセクハラ体質と受け止められる可能性はあります。
労働契約の違反とまではならないでしょうが、気になさるなら、する前に考えるべき事でしたね。
ところで質問者様の会社では、男性は「男子社員」と呼ぶのでしょうか?
男性も「男子」と呼ぶのであれば、なんら問題はないでしょうが、「男性社員」「女子社員」というタイプの会社、あるいは質問者様がそういったタイプの方でしたら、無自覚にセクハラを行っている可能性は高くなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/05/23 07:44
ご回答ありがとうございます。
労働契約の中に含まれていない、特殊な業務であることは確かです。
これまで意識していませんでしたが、女子社員とはいいます。
従って明らかなセクハラですね。
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