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名誉毀損について。


先日、買い物に出かけた際、障害者の方専用の駐車スペースにトラックを駐車して、自動販売機へ補充してる姿を見かけました。

憤慨し、トラックの写真を撮影し、SNSへ投稿したところ、私同様に憤慨する方が大多数でしたが、一部の方から名誉毀損になりますと言われました。

私は、トラックの間違った行動を他の方々にして欲しくないため、投稿していましたが、たとえ事実を投稿したとしても今回の場合は名誉毀損になるのでしょうか?

A 回答 (12件中1~10件)

…良くないと思います。



トラックのナンバーや会社名などが写ってたら…ですね。

憤慨し、注意したいのなら、
直接その会社に連絡して、注意してもらえば良いだけの話です。

わざわざ不特定多数の人に、詳細まで知らせる必要性を感じませんし…。

それで、その会社全体の評判が落ちるのは、
会社の指導力不足ゆえ、多少致し方ないとも思いますが、
他の真面目に働いている従業員さんの負担につながるような事になれば
逆に訴えられる可能性だって考えられますしね…。

もちろん、そのトラック運転手の非常識さが一番ダメですけど。

名誉毀損かどうかはわかりませんが、
あまり、簡単にSNSにUPすることは避けた方が賢明だと思いますよ…。
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名誉棄損=不特定多数の方に対して・・・だと記憶があります。



wikiの名誉棄損の中段です。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89 …

もし、仮に「誰かの行い=障害者の駐車スペ―ス=非常に迷惑な行為」を教えてあげる立場なら、該当トラックの「本社・総務部」に車のナンバーと一緒に写メ・日時+メール、電話などで送ってあげることです。

高速道路を走行中に、お客様を乗せたバスに煽られて同様の事を電話で苦情伝えました。「お客様乗せた状態で良いの??危険だよ??!! しかも自分80km。バス120kmだよ!!!!」と。


または、動画をTVのニュースの投稿サイトに送る事です。
理由はTV関係であれば、「専門の弁護士」がいらっしゃるので、弁護士が判断します。先日は、高速道路を運転中のドライバーがスマホを1分以上いじってた!!と言う事でTVのニュースで報道されてました。

ーーーーー
仮に、本社に伝えるとしても、

例:「御社の商品は好きで利用しておりましたが、この写真も御社の教育方針でしょうか??甚だ理解できかねます。。また、御社のスタンスが「弱者利益度外視」と、言う事であれば、株主としても見過ごすわけにもいきません。厳正な対処を希望します。」などです。
m(_ _)m
ーーーーー

自分もだいぶつ様と同じ価値観です。

よくスーパーで高そうなプリウスに乗った定年退職組がハンディキャップエリアに停めてます。自分は運転席に回り込んで、窓を「コン・・コン・・コン・・・・コン・・・コン・・・」と5回ほどノックします。。 そして徐に・・・窓が開いたら・・
「ここ・・・ハンディ・・・キャップ・・・」と一言だけ言います。。

ずるい人間はどこにでもいます。
何も考えていないキチガイもどこにでもいます。

そのバカな人間の為に「弱者=ハンディキャップの皆さま」が苦水を飲む必要はない。と感じての行動でした^^
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ちょっときつい言い方かもしれませんが、あなたがされたことは私有地内の事でマナー上のことです。


公道上の、駐車禁止地区で違法駐車をしている車両を良く見られると思いますが、明らかなる道路交通法違反ですね。
こちらには何も感じられないのでしょうか。
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>たとえ事実を投稿したとしても今回の場合は名誉毀損になるのでしょうか?



はい、なります。
正義感ぶって、あなたは犯罪者
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他の方の意見を聞くと名誉毀損っぽいですね。


ただ、実際に訴えてくるかということが気になります。

名誉毀損は「社会的評価が害される」事が問題のようです。
この件で訴えたなら社会的な避難は免れないと思いますので、訴えられる事はないと思います。
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今回のトラックの件は、運転手から車が見えているし、いつでも動かせる状況なので駐車ではなく停車に該当すると思われます。

補充の都合でそこに止めているのでそれほど問題ではないと考えることもできます。また、自販機への補充にはある程度の公共性があると思います。

もし、私有地であれば、自販機のオーナー(地主)がそうすることの許可を出している可能性もあると思われます。名誉棄損の件ですが、SNSへの投稿の目的は何だったんですかね?ちょっとわかりかねます。名誉棄損というのは民事じゃ?訴えられないと何も起きないでしょうね。
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まずさ・・・そのドライバーがトラックであっても障碍者かも知れないでしょ?



なんでトラック=健常者って頭なのかが分からない。

障碍者というカテゴリーでもいろんな人がいるのですよ。

あなたのはただの差別です。
つまり、ただのクレーマー。
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たとえ事実を投稿したとしても今回の場合は


名誉毀損になるのでしょうか?
    ↑
ハイ、なる可能性があります。

次の条件を満たせば名誉毀損になります。

1,特定人の社会的評価を下げる危険性のある
 事実を
2,公然と摘示する。


いずれも満たすと思われます。
摘示する事実はウソでも真実でも構いません。
真実であっても、名誉毀損になります。

ただ、政治家のような公人の場合だったり、
公訴提起前の犯罪に関係するような場合は、
一定の条件のもとに、例外的に名誉毀損になりません。

しかし、今回の場合は、そうした例外には
該当しないと思われます。
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名誉棄損になる可能性大ですね。



 名誉棄損の適用要件は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず」となっていますので、他の方のおっしゃるように真実かどうかは全く関係ありません。

 ちなみにスーパーの駐車場内での標識等は法的拘束力を持つものではなく、あくまで「お願い」の範囲のものです。今回の運転手さんの行為は確かに褒められたものではありませんが、不法行為ではない。せいぜいマナー違反レベルのものだと思います。
 憤慨されたのであれば、その会社に電話をして注意を促せばいいんじゃないですかね。おそらく注意してくれると思います。それがSNS投稿なんて形で社名がおおやけにれてしまったとしたら、会社の方も内々で注意なんて形ですますことができず、下手するとその運転手さんを処分、なんてことになりかもしれません。
 障害者スペースを健常者が利用するのは言語道断ですが、今回のケースはそこまでのことではないんじゃないかと思うんですが。
 正義感って使い方を誤ると他者を傷つけてしまう可能性がありますよね。
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犯罪行為ならともかく マナー違反ですからねぇ

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