
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
上乗せとかいう話の問題ではないですよね?期間に関する質問ですよね??その前提で回答します。
「退職金」とおっしゃっているのは「退職一時金」のことでしょう?そのお方は結構年配の方では?
退職一時金を全額受給していたら当然、その分の年金期間はカウントされなくなってしまいます。お金を全額もらっているのだから。
全額受給せず、一時金の一部を原資凍結しておけば、将来年金請求するときに、受け取った分の一時金を返還(プラス利子)すれば共済年金の期間が復活します。
この退職一時金の制度は現在はありませんので、近年、共済を脱退した人は受け取っていないはずです。質問者さんもそうではないですか?そうでしたら心配ありません。ちゃんと25年に含まれます。将来、退職共済年金と厚生年金の両方を請求できます。
両方手続きをしなくてはならないのですよ!いいですね!
現状で何かできることは、あなたが所属していた共済組合の連合会に「年金加入期間確認通知書」を請求して発行してもらうことくらいでしょうか・・・。それを見て共済の期間がどれだけあるか確認できます。以前の職場に一度TELして、通知書の請求をどうやったらいいのか問い合わせてみては?
あなたが国家公務員だったなら、私でも請求先を説明できますが。。。
No.2
- 回答日時:
共済年金や厚生年金に加入するということは、「国民年金の第2号」という種別で、国民年金に加入するということです。
だから、トータル(共済+厚生年金+それ以外の国民年金=第1号や第3号の種別)が25年以上加入すると、国民年金と上乗せ部分の受給資格を満たすのです。
共済年金や厚生年金は、退職金で受け取ったり、年金受給開始時にまとめて受け取ることがあります。
退職金で受け取る場合は、さらに上乗せの基金の部分のようです。
また、加入年数が少ない場合、上乗せ部分の支給額も少ないので、年金受給開始時にまとめて出て終わり?ということも、あるようです。(すみません、ここは不確かですが、私は厚生年金も共済年金も、数年の加入で退職したことがあり、年金についてはそういう説明を見たような記憶があるので)
上乗せ部分以上のお金を受け取っても、基礎となる加入期間まで無くなることはないです。
No.1
- 回答日時:
共済年金は3階建てです。
1.国民年金(通常基礎年金と呼ぶ)
2.共済・厚生年金上澄み分
3.共済年金の基金分
で構成されています。
で25年の加入要件とは国民年金、厚生年金、共済年金を通算して25年以上です。
で、基本的にはご質問者が言うようにトータルで考えてよいです。
そのご友人が言ったのはおそらく3の基金分について勘違いをしているものと思います。
この基金分は将来年金で受け取るか、退職時に一括で受け取るのかの選択が出来ます。(1,2は出来ません)
だから混同しているのでしょう。
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