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共済年金に約13年加入後、厚生年金に加入中です。
トータル(共済+厚生年金)し、25年加入すると国民年金と上乗せ部分の年金の受給資格を満たすと思っていたのですが、同じく共済年金加入十数年後、厚生年金へ加入となった方から、共済年金分は退職金で受け取っているため、25年の中には含まれないと言われましたが・・・本当でしょうか?
又、トータルで考えて良い場合、共済+厚生年金ということで、現状で何か手続きは必要なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 上乗せとかいう話の問題ではないですよね?期間に関する質問ですよね??その前提で回答します。



「退職金」とおっしゃっているのは「退職一時金」のことでしょう?そのお方は結構年配の方では?
 
 退職一時金を全額受給していたら当然、その分の年金期間はカウントされなくなってしまいます。お金を全額もらっているのだから。
 全額受給せず、一時金の一部を原資凍結しておけば、将来年金請求するときに、受け取った分の一時金を返還(プラス利子)すれば共済年金の期間が復活します。

 この退職一時金の制度は現在はありませんので、近年、共済を脱退した人は受け取っていないはずです。質問者さんもそうではないですか?そうでしたら心配ありません。ちゃんと25年に含まれます。将来、退職共済年金と厚生年金の両方を請求できます。

 両方手続きをしなくてはならないのですよ!いいですね!

 現状で何かできることは、あなたが所属していた共済組合の連合会に「年金加入期間確認通知書」を請求して発行してもらうことくらいでしょうか・・・。それを見て共済の期間がどれだけあるか確認できます。以前の職場に一度TELして、通知書の請求をどうやったらいいのか問い合わせてみては?
 
 あなたが国家公務員だったなら、私でも請求先を説明できますが。。。


 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 00:42

共済年金や厚生年金に加入するということは、「国民年金の第2号」という種別で、国民年金に加入するということです。



だから、トータル(共済+厚生年金+それ以外の国民年金=第1号や第3号の種別)が25年以上加入すると、国民年金と上乗せ部分の受給資格を満たすのです。

共済年金や厚生年金は、退職金で受け取ったり、年金受給開始時にまとめて受け取ることがあります。
退職金で受け取る場合は、さらに上乗せの基金の部分のようです。
また、加入年数が少ない場合、上乗せ部分の支給額も少ないので、年金受給開始時にまとめて出て終わり?ということも、あるようです。(すみません、ここは不確かですが、私は厚生年金も共済年金も、数年の加入で退職したことがあり、年金についてはそういう説明を見たような記憶があるので)

上乗せ部分以上のお金を受け取っても、基礎となる加入期間まで無くなることはないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 00:41

共済年金は3階建てです。



1.国民年金(通常基礎年金と呼ぶ)
2.共済・厚生年金上澄み分
3.共済年金の基金分

で構成されています。

で25年の加入要件とは国民年金、厚生年金、共済年金を通算して25年以上です。

で、基本的にはご質問者が言うようにトータルで考えてよいです。

そのご友人が言ったのはおそらく3の基金分について勘違いをしているものと思います。
この基金分は将来年金で受け取るか、退職時に一括で受け取るのかの選択が出来ます。(1,2は出来ません)
だから混同しているのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/21 00:42

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