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【忘れ物とは言え、社員の財布の中身を上司が勝手に見ても良いものですか?】

私は、タクシーの乗務員です。
朝飲酒チェックを受け『免許証の提示をし乗務員証受ける』などの点呼を受け、予約のお客様を迎えに行き実車に成ってから財布を忘れた事に気づきました。急ぎ財布の有無と中身の現金合計の確認だけを第一発見者に電話ですまし、空車に成り次第営業所にその財布を受け取りに戻りました。続けての仕事までの時間が無く急いでましたので受け取り営業所を立ち去ろうとした時、「免許不携帯で運転してましたよねー?!」

私の財布にはカードが沢山入って折り布や革製のポケットがサイズを違えて20か所有ります。要するに二つ折りの財布を誰かが偶然開いたとしても、各カードは5mm程しか頭を見せておらず中にどんなカードが入っていたかなど一見しただけで分かるはずがないのです。
私がその財布のカードポケットに免許証を差し込んで事務所に置き忘れて、仕事をしてしまっていたわけですが、 ①免許書を持参し忘れったのではなく、朝一番では運行管理者に有効有る免許証の所持の確認を受けています。 ②実車に成ってから財布の不所持に気づき、その仕事が終わり次第営業所に戻っています。
この状況にして、始末書を書かなければ懲戒処分に成るという趣旨の事を部下の運行管理者に電話させて来、そして昨夕 経営者より『君が始末書を書いてくれれば、他の乗務員たちの示しに成る。だから書いてくれ........』と、電話が掛かって来ました。

ここからが質問です.....(上記内容が真実だとして)
★ 運行管理者や経営責任者とは言え、個人の忘れた財布の中身を見る事が許されるのでしょうか?
★ もし触れるとするなら、どういう法律に成るのでしょうか?

長くまどろかしい文章を最後までお読み頂いた皆様へ、それだけでも感謝に堪えませんがどうぞご回答の方も宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

>忘れ物とは言え、社員の財布の中身を上司が勝手に見ても良いものですか?



構いません、中身を見ないと個人が特定できませんから



①免許書を持参し忘れったのではなく

ではなく、ではなく無免許で運転していたという事です100歩譲って免許証不携帯で運転していたという事です

>★ 運行管理者や経営責任者とは言え、個人の忘れた財布の中身を見る事が許されるのでしょうか?

OKです
財布の外側に名前が書いてあるならまだしも、その中を調べないと誰の財布か特定できませんから

>★ もし触れるとするなら、どういう法律に成るのでしょうか?

触れません
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この回答へのお礼

ハッキリ、分かりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2016/07/08 12:49

財布の中に 見られてはマズイもの でも


入っていたのですか、その考え おかしいですよ。

忘れ物(拾得物)の中身を確認しないと、持ち主の認定が
出来ません。従って、本人以外が「自分の物です」と、
言われても、拒否出来ませんよ。

それに、社内で確認をしないまま、警察へ届けても、
警察は 中身の確認をします ので、同じ事です。

無免許運転は、現行犯ですが、警察へ取りに行けば、
無免許乗務は発覚しますので、始末書は書かされますね。

従って、上司の判断・行為は、正当と 思われます。
要は、忘れた あなたが悪い のですね。
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この回答へのお礼

そうなんですねー。分かりました。ありがとう御座います。

お礼日時:2016/07/08 12:45

忘れ物が警察署に届けられていなくて良かったですね。



タクシーで交番なり警察署へ出向いてれば現行犯逮捕でしたよ。
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この回答へのお礼

よく分かりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2016/07/08 12:46

事業所内で遺失物(と思われるもの)を発見すれば、その内容を確認するのは自然なことであり、むしろ管理者としては犯罪がないかどうかという観点からも財布の中身を見るのは当然の責任でしょうね。



あなたは、財布を取り戻すまでの間は「免許証不携帯」で運転していたことになり、これは道路交通法違反です。「免許証は財布の中に入ったまま会社に置いていた」は言い訳になりません。
始末書だの懲戒処分だのは、この違反に対するペナルティということでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2016/07/08 12:46

この質問を読んで、上司の方が開けて見るのは、致し方ないのでは、、と



思いました。

開けないと「誰のもの」かは、特定できませんし、、。

同僚が開けたら、まずいのでは?

同僚の方だったら、責任者である上司に忘れ物を届けるでしょう。

免許証不携帯が「警察」にばれた時は、会社も何らかの

管理不行き届きで罰則を受けるのではないですか?

その辺りのことはよく分かりませんが。

免許証不携帯が警察に分かった時は、「貴方だけ」罰せられるのでなく

使用者である会社にも何らかのお咎めがあるのでは?

そもそも「貴方が忘れなければ」よかっただけのことです。

その財布が、道路に落ちていたら、拾った人、警察官などは、

中身を見るのでは?

私が貴方なら「済みません。次回から忘れないようにします」と言って

始末書を書きますけどね。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。

お礼日時:2016/07/08 12:47

警察の呼びかけによれば


>届出を受けた施設占有者は、なくした人を調べ、わかった場合は直接返還し、
>わからない場合は7日以内に警察署や交番、駐在所まで届出て下さい。
とのことで、忘れ物はその場所の責任者が調べなければならないようですよ。
http://www.engaru-syo.police.pref.hokkaido.lg.jp …
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この回答へのお礼

へー、そうなんですねー。分かりました。ありがとう御座いました。

お礼日時:2016/07/08 12:48

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