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No.3
- 回答日時:
会社法は代表取締役を2人以上とすることを認めています(第三百五十一条 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には・・・)。
大企業では,例えば "銀行 代表取締役" で検索すればおわかりのように,代表取締役を複数とすることも多いです。
膨大な決裁・契約を1人に集中させるのは無理ですし,たった1人の代表取締役が倒れると業務が停止する,というのも困るので,複数選任してリスクを回避します。
家族経営の企業では,互いの信頼の下,各取締役がそれぞれの取引先と色々自由に契約して良いということであれば,各自に代表権があった方が便利です。そのためには,各自を取締役にして代表取締役は定めないという方法もありますが(第三百四十九条 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。),それでは肩書きに格好がつかないので,多くの場合,代表取締役を複数選任します。
No.2
- 回答日時:
法律上の呼称と、組織内の肩書の違いですね。
会社法上は、株式会社の取締役の中で代表権を持った取締役のことを「代表取締役」と呼びます。代表取締役であることと社長であることは必ずしも一致しません。「代表取締役専務」などもあります。
また、代表取締役は定款で定めれば複数名置くことが可能です。
これとは関係なく、会社によってトップの肩書として「会長、社長、頭取、ファウンダー、CEOなど」を使っています。どういう肩書だろうが、それはその会社の勝手で法律とは関係ありません。
一般的には、会社のトップである会長や社長や頭取は1名のはずですが、何か理由があって社長を2名置いてあるのかも知れません。私は今まで見たことはありませんが。
「代表取締役」と「取締役社長」を併記して何の意味があるのか分かりません。「代表取締役社長」と書いても間違いではないですが、ひょっすると何かの意図があるのかも知れません。
No.1
- 回答日時:
代表取締役社長が二人の会社は可能だし多くはないけどなんぼも存在するよ。
>なおかつ営業展開上、社長が2名いると理解してよいのでしょうか?
そう社長が2名いるってこと。
>このように社長が2名いるのは何でしょうか?
>一般の株式会社ではみかけませんが、親族経営会社にはあることでしょうか?
共同出資、共同経営の場合、完全に権限を分配できるから。
ただ代表取締役社長が二人いるってことは、意思決定機関が2つあるってことだから、混乱を生んだり結局誰の責任なんだって話にはなりやすい。
親族経営にも見られるけど、先述のように共同出資、共同経営でも見られること。
>また、「代表取締役」「取締役社長」という肩書が並列表記でありました。
>宛名の肩書として「代表取締役社長」と書いては、失礼になるのでしょうか?
ごめん、これは何を言っているのかよくわからない。
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