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派遣社員として勤務し、3ヶ月の試用期間が終わる数日前に「契約更新はしない」と言い、会社を辞めたことで、会社とトラブルになっています・・・。
最低でも2週間前には伝えるべきだったと反省していますが、以下の事柄について疑問に思っているので、法的にどうなのか教えてください!!!

1;系列会社内においての派遣では、派遣元・派遣先それぞれの採用面接は違反ではないのか?
2;派遣の業務内容として、(臨床)検査そのものを行うことは許可されているのか?
3;契約期間が過ぎた今、事務手続きの為に、会社に行く必要はあるか。(なぜ郵送でのやり取りは出来ないのか?)
4;そもそも試用期間でも契約違反となるのか?

↓は、法的にと言うより、私が会社のやり方が納得いかないと思うことで、皆さんはどう思われるかお聞きしたいことです。

5;試用期間終了の1ヶ月前に派遣元から更新したいという意思は聞かされてないし、試用期間終了の1週間前になって今後の待遇の話と一緒に意思確認があった。
6;派遣元から長期働いてほしいと言われていたが、「派遣として雇ったのは、使いやすいから(クビにしやすいから)だ」と言われた。

私自身が悪いと言うことは重々理解しております。
ただ上記の点においては理解できないので、回答をよろしくお願い致します!!!




  

A 回答 (1件)

1;採用面接は違反ではないのか?



「それぞれの」の意味がやや不明ですが、派遣労働者を特定する行為=「面接」は禁止されていますが、次のような規定があり、「面接」が合否を伴う選抜試験として行われることは禁止です。
派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の事業所訪問若しくは履歴書の送付又は派遣就業期間中の履歴書の送付を行うことは派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為が行われたことには該当せず、実施可能であるが、派遣先は、派遣元事業主又は派遣労働者若し
くは派遣労働者となろうとする者に対してこれらの行為を求めないこととする等、派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止に触れないよう、十分留意すること「特定を目的とする行為」への「協力」とは、派遣先からの派遣労働者の指名行為に応じることだけでなく、例えば、派遣先への履歴書の送付、派遣先による派遣労働者の事前面接への協力等特定を目的とする行為(「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2の3(第9の11、15参照))に対する協力はすべて含まれる。

2;(臨床)検査は許可されているのか?

これは「臨床検査」業務が労働者派遣法の適用除外業務に該当するか、ということになります。
「臨床検査」業務の派遣が禁止されるのは(1)~(3)の場合だけですので、適法の範囲はあります。
(1)病院、診療所(厚生労働省令で定めるものを除く。)、助産所、
(2)介護老人保健施設又
(3)医療を受ける者の居宅において行われるもの
このため、(1)から(3)以外の施設等(社会福祉施設等)において行われる医業等の医療関連業務は労働者派遣事業の対象となり、適法です。

3;会社に行く必要はあるか。(なぜ郵送でのやり取りは出来ないのか?)

特段、必要性はなさそうですが、その派遣会社の事務手続きの慣例や場合によっては「就業規則」
や「社内規定」等に記載があるかもしれません。(『派遣スタッフの皆さんへ』みたいなものないですか?)

4;そもそも試用期間でも契約違反となるのか?

契約違反になるためには、そもそももととなる「契約」の締結が前提です。最初の試用期間であることを定める契約(雇用契約書)にはどういう記載があるのでしょう?
1雇用期間は、いつまで?
2更新の有無についての記載内容や更新の条件等の特約内容は?
有期雇用契約ですので、
雇用契約はその時点(試用期間終了)で効力はないと判断できますが、
(1)当初、契約した有期雇用契約の全契約期間のうち、一部の期間を「試用期間」とした雇用契約
(2)「試用期間」の雇用契約書とその後に続く期間の本来の「雇用契約」を同時に締結
(3)「試用期間」のその期間のみの雇用契約で、期間更新の有無やその条件の記載のある雇用契約
(4)上記(3)の更新について、記載のない雇用契約
(1)(2)は既に「試用期間」後の雇用契約が締結されているのは、明らかです。
(3)については、更新の条件の内容によっては、(自動更新や更新の確認の時限等の記載)によっては、契約不履行にもなり得ます。
(3)については、契約書上は、あくまで期間終了によって契約期間満了となり、本来問題はありませんが、「試用期間」の言葉には、常識的には正式契約を含んだ「試用」という意味でもあり、契約は「契約書」の交付で成立するのではなく、口頭や他の就業規則によっても成立するので派遣会社の担当者の立場、口頭の説明=承認=契約という立場も完全には無視できません。

5、6その他
契約違反かどうかも大切ですが、それよりも双方にビジネスライクな姿勢を感じません。

結論的には、どうしてや続けたくないかをはっきりすることです。
理由が自身の事情であれば正直に「申し訳」をきちんとされれば、良いのではないでしょうか?
事実とは違っているかもしれませんし、少し辛辣ですが、全面的にとはいいませんが、あなたが、あなた自身の“非”を感じているにも拘わらず、それを認められない、大人気なさを感じてしまいました。
ご期待された回答にはほど遠いものだったかもしれません。ゴメンナサイ
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。
私自身が社会に対して甘かったと思います・・・。

お礼日時:2004/07/23 12:15

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