
会社の総務を担当しています。
会社が必ず加入しなくてはいけない労働保険では無く、民間の保険会社の労災保険(労災上乗せ)から保険金が支払われた場合について質問です。
従業員が仕事中にケガをしましたが2、3回の通院ですので2万円までは治療代がかからないと思います。病院へ支払った金額より保険金が多いと思われますが、保険金は全額ケガをした従業員に支払わなくてはいけませんか?それとも病院に支払った金額を会社が負担すればそれで良いのでしょうか。
会社加入ですので保険料は会社が支払っています。保険会社からは会社、本人どちらへ振り込みますかとの確認がありましたので、会社が通院費を払っていると答えたところ、では会社にふりこみますとのことでした。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる民間の「労災総合保険」の事だと思います。
保険会社により規定が異なるかもしれませんが、
通常は会社に払っても、その後本人に支払ったという
本人の領収証の提出が義務付けられています。
その前に会社に従業員の組合などと締結した
労働災害補償協約書のようなものがあることが前提に
なっています。
契約時点でその協約書がなければ、保険契約に
合わせてそれを作ったりします。
その協定書では、事故の際に会社は等級に応じて、
いくら従業員に労災の上乗せ金を払うかを決めて
います。
労災総合保険の仕組みから言っても、受取人は
被災者本人というのが一般的な規定です。
あとは本人に直接払うか、協約書に基づき会社が
先に本人に払い、それをその保険で後日会社が
受け取ると言うのがこの保険の仕組みです。
従って、最終的には本人が受給する仕組みなのです。
契約時に保険会社か代理店から説明を受けていま
せんか?
やや、複雑な保険ですので、知識のない代理店では
対応も説明もできないかも・・・
私(代理店)は数多くこの保険を扱っていますが
少なくとも、私の扱っている会社の労災総合保険
は上記の仕組みとなっています。
なお、この保険は「傷害保険」の一種として扱われ
ている事が多く、受領した本人には税金はかかりません。
また、賠償保険の一種として扱われている場合でも
賠償金は非課税という所得税法の規定があります。
回答いただく前に代理店にも確認をしたところ、やはり基本的にケガをした従業員に支払うものとのことでしたので弊社契約の保険会社だけでなく一般的な規定がわかりすっきりしました。大変丁寧な回答をありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
その保険をどのような目的で入っているかによると思うんですが…
その保険加入の担当者は何と言っているんですか?
というか、労災は適用しないんですか?
私の会社でも業務中の傷病による入院や通院に対していくらかの保険給付がされる民間の保険に入ってますが、すべて従業員の口座に振り込みさせてます。
労災を適用させていれば会社に負担はかからないですよね?
No.2
- 回答日時:
会社負担の任意加入の保険に加入しており、受取人は会社名義になっているのでしょう。
それならば、保険金額の大小にかかわらず、保険金は会社が受け取り、従業員にいくらはらうかも「任意」と思って良いでしょう。
治療費:20万
保険金:30万
従業員に支払う額:任意(いくらでも良い)
中小企業退職金のようなものは受取人が従業員になっているので、直接従業員に支払われますが、全額損金算入となっています。
従業員に支払う額に対する、課税に関しては、顧問税理士に確認するのが確実です。
No.1
- 回答日時:
>保険会社からは会社、本人どちらへ振り込みますかとの確認が…
変な保険会社ですね。
どんな保険でも保険金というものは、証書に記載された受取人に支払われるものです。
>会社加入ですので保険料は会社が支払っています…
それは分かりましたけど、契約上の「受取人」は誰になっているのですか。
会社になっているのなら病院代を払って残りは会社のものですし、社員名になっているのなら残りは該当の社員にあげてください。
この場合、社員から見れば給与の上乗せのような扱いになり、課税対象ですので当該月の給与計算を誤らないよう注意してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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