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教えてください。
親の支払い・私が受取人のかんぽの据置終身年金保険が満期・年金支給開始が近づいてきました。
税金の事を調べていくと「保険料の負担者」と「保険金受取人」が違う場合、贈与税がかかることを知りました。つまり、そのまま私が年金を受け取ると多大な贈与税がかかることになります。
そこで親には申し訳ないのですが、据置終身年金保険を一時金で親に受け取ってもらうのが最善かなと考えています。
かんぽの据置終身年金保険を一時金で受け取る場合、受取金額はいくらくらいになるのでしょうか。年額90万円(終身)です。
また、満期前に解約した場合、いくらくらい戻ってくるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 色々とアドバイスありがとうございました。
    実際にかんぽ生命に来てもらい、話を聞くのに皆さんのアドバイスが大変役立ちました。
    やはり「保険料の負担者」と「保険金受取人」が違う場合は贈与税の対象になるので、保険の解約をし、父に受け取ってもらうことにします。
    かんぽ生命では他の保険会社とは違い、年金を「一時金として受け取る」形はなく、全て解約払戻となるようです。
    解約払戻金の額は、この頃の保険の利回りが良く、払い込み総額プラス20%程になっていました。銀行に預けるのとは比べ物にならないくらい良かった計算になります。

    契約形態を間違っていなければ、と残念です。
    これから保険を考えている方は、「保険契約者」「保険料の負担者」「保険金受取人」などどうするかよく考えて契約して下さい。私のように「知らなかった」では通用しないし、数十年という時間は取り戻せないので。

      補足日時:2016/09/17 00:12

A 回答 (4件)

税金の負担を減らすには、


・受取人を保険料を負担していた
 親御さんに変更し、
・年金で親御さんが受け取る
のがよさそうです。

年額90万と言っても、
これまで払っていた保険料が
経費として差し引かれます。

終身ですと現在の平均寿命で
保険料を按分して経費として
差し引くことができます。

正確ではないですが、
仮に平均寿命80歳として
60歳から年金支給開始で
20年でこれまで払っていた
保険料総額を割って、
経費として控除できます。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …

あとは親御さんの他の収入状況で
所得税率が変わり、それに応じて
納税額が変わります。
また国民健康保険に加入していると
その保険料にも影響してきます。

一時金での受け取りもできそうですが、
http://www.yuchokampo.go.jp/kampo/pdf/item/nenki …
この場合は一時所得となり、
保険料と特別控除50万を控除した
金額が課税所得となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

1度だけ、多額の所得税と健康保険料
(国民健康保険の場合)を払うのと
(少し保険金の総額は減る)
年金で少しずつ払う(一時金より総額は
多い)のとどちらが得かを見定めない
といけませんね。

解約返戻金がいくらになるかは
わかりません。
やはり支払った保険料との見合い
となると思われますが、満期間近
ということで、少なくとも保険料
以上の返戻金が支払われ、受取人
を親御さんに変更すれば、所得税が
かかってくると思います。
ここは保険屋に計算してもらうしか
なさそうです。

まとめると、
①受取人の変更は可能。

②親御さんの現状の収入状況や
 社会保険により、一時金か
 年金かどちらが得か変わる。

といったところでしょうか。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
保険料を支払っていた父に受取人を変更したとしても、年金として父が受け取るには時間が少なすぎるので(高齢なので)、解約か満期を待って一時金かなと思っています。
後の祭りですが、保険契約の時に税金の事を勉強していれば良かったなと後悔しています。

今日かんぽ生命の担当者に問い合わせてみましたが、税金の事など理解していない感じで、ちょっと不信感を持ちました。

一時金にせよ解約払戻金にせよ所得税の計算はhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htmを見ると

(一時金(解約払戻金)-払込保険料-一時所得の特別控除額50万円)×1/2×税率

でいいのでしょうか。

一時金や解約払戻金についてはかんぽ生命で計算してもらいます。

親が子供の為にと掛けいてた保険が、親の意に反する形になってしまうのは残念ですが、このような事例は多々あるのでしょうね。

お礼日時:2016/09/12 23:56

No3です



③ に変換ミスがありました、以下に読み替えてください。

③ 基本として時効にならない、直近の5年分(あるいは7年かも)の保険料の支払い分の合計額を贈与額として、贈与税の計算でOK ⇒ 年間60万円くらいと思いますので、(300万円-110万円)x15%-10万円=185000円が贈与税
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>税金の事を調べていくと「保険料の負担者」と「保険金受取人」が違う場合、贈与税がかかることを知りました


  
いわゆる生命保険の場合には、受け取る保険金が高額となりますのでそのようになりますね。
  
今回は、個人年金で年額90万円です。
お父さんは、その金額相当の贈与(言葉的には不適切かも)は、15年から20年前に行ったものです。(考え方)

問い合わせ者を名乗る必要はありませんので、税務署に一度電話で問い合わせをしたらいかがでしょう。

① 暦年の贈与とみなす ⇒ 110万円以下なので非課税
② 受け取る金額相当の贈与が15年以上前である ⇒ 時効 ⇒課税不可
③ 基本として時効にならない、貯金の5年分の保険料の支払い分の合計額を贈与額として、贈与税の計算でOK ⇒ 年間60万円くらいと思いますので、(300万円-110万円)x15%-10万円=185000円が贈与税
④ あなたの、その他の雑所得として確定申告する ⇒ 支払った保険料が必要経費として控除できるため、実質は約半分程度が所得(毎年支払明細書が届きます)
  
都合の良いケースかもしれませんが、「かんぽの据置終身年金保険」は、とってもお得な条件の良い個人年金です。
  
確認をしてから決められたほうが良いと思います。

解約返戻金は、1回に支払う保険料と支払い期間により決まってきます。
    
解約時に明細書が届きますので、支払った保険料の総額もわかります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

>問い合わせ者を名乗る必要はありませんので、税務署に一度電話で問い合わせをしたらいかがでしょう。
なるほど、税務署に問い合わせるのも一つの方法ですね。
上記①②③④のいずれかで済むのであれば、希望が持てます。
保険のように継続して支払っている場合、贈与税の時効は最初までに遡るようなことを書いてあるサイトもあるので、厳しいかと思いますが、実際に問い合わせないと分かりませんね。

解約ありきで考えていましたが、税務署に確認してからでも遅くはありませんね。

お礼日時:2016/09/14 21:16

>一時金にせよ解約払戻金にせよ所得税の計算は


>(一時金(解約払戻金)-払込保険料
>-一時所得の特別控除額50万円)×1/2×税率
>でいいのでしょうか。

はい。そのとおりです。

ご高齢と言うことであれば、
かなり利回りがよい保険商品と
想定されます。
納税額が大きいのは残念ですが、
それだけ利益が大きいので、
損をするわけではありません。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。

>かなり利回りがよい保険商品と想定されます。
昔の保険は良かったですね。
でも利回りの良さばかりに目が行って、契約形態つにいて安易に考えてしまった悪例ですね。

教訓として親が子供に保険をかけてあげるときは、まず子供に暦年贈与で保険料を贈与して(贈与の仕方に注意は必要ですが)、子供自身が契約者・保険料の支払い人・受取人になるべきですね。
20年前にこのことに気付いていれば良かったのですが。

>損をするわけではありません。
この言葉は救いです。贈与になれば大損なのですから。

お礼日時:2016/09/13 23:03

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