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国民年金を滞納すると社会保険に入れないのですか?

A 回答 (8件)

社会保険とは、一般に、会社等に勤めた際の健康保険(協会けんぽや組合健保)と厚生年金保険をいいます。


さらに、広い意味では雇用保険を含めます。
また、会社等に勤めていない人が加入する国民健康保険(上記の健康保険とは別物)は含めません。

国民年金保険料は、会社等に勤めていない20歳以上60歳未満の人には、自ら納める義務があります。
ただ、滞納したからといって、会社等に勤めた際の健康保険や厚生年金保険に入れないわけではありません。むしろ、要件(雇用形態や労働時間など)を満たすかぎり、強制的に加入させなければならないからです。

国民年金保険料の滞納がある場合は、国税徴収法に準じ、税金の未納の徴収のときと同じ扱いが採られます。
金額が多額だったり、悪質な滞納だったりする場合は、差押がなされることもあります。
他の回答にもありますが、会社等に勤めた場合は、給与が差し押さえられ、強制的に滞納分が徴収される場合もあります。市民税などの滞納のケースと同様です。

一方、国民健康保険料(国民年金保険料とは別物)について。
こちらは、滞納を続けていると、市町村の国民健康保険(会社等の社会保険とは別物)に入れないことがあります。回答1でさらりと触れられているとおりです。
こちらも「国民健康保険税」という税金の形になっている所が多いため、やはり、差押がなされることがあります。

以上のことから、社会保険に入れる・入れない‥‥を考えるよりも先に、滞納分をいかにしていまから払うかということについて、市区町村や年金事務所なりに相談に出かけるほうが先だと思います。
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会社員と自営業及びその他の違いは、社員は会社が給与か天引きをして各窓口に従業員に代わって納めますが、個人は、市町村の各窓口に直接支払いをします。


質問さんの問いは、国民年金の滞納をしてる現時点で社会保険に加入ができるか可否を訊いているのであれば可能です。
社会保険{厚生年金・健康保険・雇用保険}の三種類の事を言います。共済保険も同じでも{共済年金}と名称の違いだけです。
各保険は独立をしているので、他の保険加入に弊害はありません。しかし、年金掛け月は合算されます。
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このQ&Aサイトでこういった質問をする人のほぼ100%が間違っているのですが。

「社会保険」とは、公的年金と健康保険を併せたものを言います。 おそらく質問者さんは「国民年金を滞納すると国民健康保険に入れないのか?」と聞いているのだと思いますが、国民年金を滞納しても国民健康保険料を支払えば国民健康保険には入れます。
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> 国民年金を滞納すると社会保険に入れないのですか?


国民年金の保険料滞納者であっても、適用事業所に勤務し、強制適用被保険者としての条件をクリアしていれば、健康保険・厚生年金保険・雇用保険には加入できます。
 →それぞれの法律に「国民年金(或いは国民健康保険)の保険料滞納者は加入できない」とは書いてありません。


あと、余計な事ですが
公的年金からの給付は「老齢」「障害」「遺族」の3種類御座います。
・老齢
 これを書いている時点の条文に従えば「国民年金第1号被保険者としての年金納付月」+「厚生年金の被保険者であった月数(取り敢えずは20歳以降60歳未満の間)」+「国民年金第3号被保険者であった月数」が300月に達していなければ、老齢基礎年金[国民年金]も老齢厚生年金[厚生年金]も受給できません。と言う事で滞納したままだと月数不足に陥ることが有ります。

・障害
 初診日に於いて、20歳以降の公的年金加入月数に対して保険料滞納が3分の1を超えていると、年金の受給権を取得できません[これを書いている時点では、特例により、直近1年間に保険料滞納が1回も無い者には受給権が与えられるけど]。と言う事で、厚生年金に加入したら、少なくとも直近1年間の国民年金保険料滞納分だけは払っておいた方が良いです。

・遺族
 死亡した被保険者(ご質問者)が年金を受け取る訳ではないのでどうでもいいのかもしれませんが・・・条件は『障害』とほぼ同じなので割愛します・・・残された親族(一定範囲内)に対して年金が出るかでないかは大きな問題ではないでしょうか?
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そんなことはありません。



ただ、「社会保険に加入する」=定職に就くということです。
定職に就いた情報は分かりますから、滞納分の差押えが行われる可能性が高いです。
普通の借金と違い税金の一種ですので、裁判所の通告もなく、一気に差押えがはじまります。
会社によっては、それを理由にクビにはできませんが、リストラ対象に載せる会社もあります。
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年金と税金と保険は別物です。



なぜならば、年金は税金ではありませんからね。払わないと給付しないよという話のものです。
いま、払えといっているのは、現在の給付者に支払う資金がないからです。もちろん、あなたが
今払うことで、自分の老後に給付が保証されているんですけど。

国保は医療保険ですから、未納期間がないことを前提に発行してもらえます。
こちらについても、掛けすてみたいなものですが、かけていれば3割負担で7割は国の補助となります。
払わないと、10割自費になります。負担額1000円が自費だと3333円という風に。

市民税については、所得がある限り、請求が来ますから、滞納すると大変です。これは避けられないと思います。税金ですからね。日本に住む、働いている限り、場所代取られてる感じですね。
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んな、こたぁねーです。


爺さんになった時にもらえる年金が減るだけ。
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国民健康保険料と市県民税を滞納すると、国民健康保険証がもらえなくなる事があります。

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