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今就労ビザを取得して台湾に住んでいます。11月30日を以って退職することになったので、自動的にビザも切れるので30日の飛行機で国外に出るのですが、少し時間が出来たので、そのまま日本に帰らず別の国に旅行しようと考えてるのですが、入国出来るのでしょうか??詳しい方教えてください!!

A 回答 (3件)

退職したからその日に就労ビサが無効にならず、1ヵ月くらいの猶予期間はどこの国でも。

それから、他国に行くには、有効(期限が半年以上ある)パスポートと国よって必要なビサを習得すれば、行けますけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。猶予があるとは知らなかったです!有効期限が半年は無いと入国出来ないのでしょうか?

お礼日時:2016/10/11 02:12

あなたは日本人ですよね。

日本国発行のパスポートなら、たいていの国はノービザで観光入国することが出来ます。最も滞在日数はそれぞれの国で違いがありますが・・・。出発国がどこからかは関係がありません。ビザがあらかじめ必要な国かどうかは、外務省のホームページでわかります。またパスポートの残存期間にも注意が必要です。
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それぞれの国が入国目的によってパスポートの有効期限を決めたり、場合によってはあらかじめビザやビザ免除の手続きを決めていますので、まず、どこの国にどのぐらいの期間旅行なさりたいのかをお示しください。

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