準・究極の選択

駐車場内での接触事故に関する過失割合に関しての質問をさせていただきます。

事故状況
①コンビニで買い物を済ませ、駐車スペースから出口へと向かう。
②駐車場は大通りに面しており、出口では2台の車が同じく道路に出るために停止していた。
③前の車両に続き、停車する。
④停車して数秒後右側に駐車していた車両がバックし始める。
⑤相手車両が後ろに下がり始めたのに気づき、危険を相手車両に伝えるために、クラクションを
 鳴らす。(このとき、前には車両がおり、緊急回避は不可能である)
⑥クラクションを1秒弱鳴らしたが、当方車両の右前方(タイヤ部分)と相手車両の右後方部分が
 接触する。

被害を受けた車両は完全に停車しており、運転手は過失が一切ないと主張する。
相手車両は駐車場内での接触事故のセオリーである
(駐車スペースから出ようとした車:通路を走行している車=7:3)を主張している。
※ 被害車両が停車していた事実・クラクションを鳴らした事実は両名が認めている。

このような場合、過失割合はどのようになるのでしょうか。
ご存じの方いらっしゃいましたら、お教えていただけますでしょうか。

A 回答 (6件)

自分の家族が同じような事故をしました。


やはりコンビニで駐車場の空き待ちのため駐車場の通路に停車中に、駐車スペースからバックででてきた車に当てられました。クラクションは鳴らしませんでした。
このときは、10:0でした。

実際のところ、過失割合は双方の保険会社が話し合って決めるもので大筋は決まっているのですが、保険会社や担当者によって差が出る場合があります。
また、保険会社同士で決めた過失割合が不満でしたら、その旨を伝えることで再協議により変更になる場合もあります。
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①双方が質問者さんが停止していたことを認めているにもかかわらず②「駐車場内のセオリーで③:7」(自分の過失割合を前に記述し、担当、会社によっては昨今自分側の割合を〇します)としているとすれば、交通事故


はどのような場合も双方に過失が生じると間違ったセオリーを信じているか、ふりをしている相手と想像します。
①が事実認定、②が法律判断となり、文面通りの事故であれば質問者さんの過失はないと裁判となっても、紛争処理センターの弁護士でも判断されるでしょう。

交通事故で問題となるケースは、①の事実認定の違いであり、一方は停まっていた、他方は動いていたなど双方の主張が違う場合です。一方、事実認定ができれば、②の法律判断となり、そこでは「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版] 」に沿って過失協議が行われます。
この本は交通事故専門の東京地方裁判所民事27部の裁判官が監修しており、どの保険会社も日々使用し、裁判でも多く採用されています。
この本に、駐車場内駐車スペースから発進した車両と通路上の車両の事故形態として記載があり、過失割合が記載されていますが、あくまでも出会いがしらであり、停止している車両に接触した場合ではなく、これを誤って解釈したか、自称保険に詳しい人から誤って情報を得たかかもしれません。

なお、多くの事故で停まっていたと主張される方が多くおられ、たしかに衝突直前に停止している場合もあります。例えば十字路交差点の出会いがしら事故で、一方が急ブレーキをかけて衝突の0.5秒前に停止しても過失割合が変わることはありません。これを知らない人が「止まっていたから過失はない」と大声で主張します。

直前に停まった場合は過失に影響しないにもかかわらず「傷をみればわかる」という人もいますが、衝突1秒前に停止すれば擦過傷はできませんし、ノーズダイブも元々の速度が低けば生じません。

保険会社も、実際の裁判でも、当事者の事故状況の主張より例えば 危ない!と思ってブレーキをかけ、その結果として衝突前に停止したのか、相手車の動向に関係ない事由で、例えば前車が停止していたので停止=「待機」していたのかで判断します。

ではなぜ、停まったのに過失責任が生じるかといえば、過失とは簡単に言えば「予見可能な状況下において結果回避を怠ったとされ、交差道路から車両が出てくる可能性があれば、もし出てきても停まれるような方法で、そもそも運転すべきであるところ、それを怠ったとして過失が課されるものです。

質問にはありませんが、今後の対応として 1、弁護士特約に入っていれば直ちにこの特約を使用。保険料はかわりません。2、損傷の保全として保険に入っていれば車両保険に入ってなくとも自分の保険会社に損害の確認をさせる。3、保険会社に自分は過失がないと思うが、0.01%の過失が生じるかもしれないとして、この割合を上限として示談交渉を依頼(過失がないといえば保険会社は示談交渉ができないため)4、保険に入っていない場合は相手も質問者さんが止まっていたと認めた証拠を確保し、損害がわかる写真を確保し、修理し、修理明細と領収書を取り付け、少額訴訟提起する(請求額の約1%の費用)5、相手のみ保険に入っているのであれば4の手続きのあと、紛争処理センターに申し立てを行う。

なお、相手の損害が大きくなければ、相手はこの事故対応をあやふやにし、何事もなかったことにしたいと思うので早めに手続きをしたほうがいいと思います。また、相手が質問者さんが停まっていたと認める発言を確保できなければ訴訟をしても③:7になる可能性は低くなく、相手がその気になれば少額訴訟はなじまないといて通常訴訟に移行される可能性もあります。

最後に、そもそも相手はバックして接触したのであれば、質問者さんが停まっていたことを見てはいなかったでしょうから、「停まってたとは言ってない」なり、「実際は見ておらず、質問者さんに怒鳴られたのでつい停まっていたかもと言ってしまったがよく考えれば動いていたと思う」&直前停止の理論に変わる可能性は非常に高いと思います。
カギは相手が認めた事故内容をいかに保全するかと、質問者さんの「やる気」です。
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>被害を受けた車両は完全に停車しており、運転手は過失が一切ないと主張する。


 停車していたら過失はゼロですね。
 後退して停車車両に接触したクルマの過失が100%。
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駐車場内の事故なら、停止している車に、バックであろうが、前進であろうが


当てた方の車が100%悪いですね
何か沢山書いていますが、駐車場内は私有地です
そこで、停まっている車に、他の車が当たって来たなら
停まっている車に過失は0です
(駐車スペースから出ようとした車:通路を走行している車=7:3)を主張している。
この意味も良く解りませんが・・・駐車場に駐車スペースも通路も無いでしょ
ただの私有地ですよ

仮に、駐車場に停めていた車が、公道に出そうとした時に
車にあてると、何を言おうが、100%駐車場から出ようとしていた車に過失があります
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警察は傷で、大体の事件状況が分かるといいますしね。


ちゃんと検証してくれれば判断できるのかもしれませんが。
警察の見解はどうなんでしょう。
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完全制止なら10:0もありうるのですが、実際はよくて8:2とかですかね。


ドラレコなんか装備していませんか?今のドラレコなら
専用ソフトでみればそんとき何キロ出てるかとかも出せますからね、あれば確実なんですがね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
残念ながら、ドラレコはありません。
しかし、接触した傷跡を見ると、横方向にずれた傷がないことが
わかりますので、そこから完全静止していると判断はできると思っております。
やはり厳しいのでしょうか。

お礼日時:2016/10/20 23:29

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