プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

思いつきの質問ですみませんが。
賃貸物件で個人経営していたお店を法人成りして、株式会社になるとします。
会社がお店を経営することになるので、賃貸借契約の借主を会社にあらためるには、
どうしたらいいでしょうか。
一旦、契約解除して、会社が再契約しなければならないのでしょうか。だと、家主が拒否したら、法人成りのせいで、明け渡しで、ひどいことですし、
個人名義の契約のままだと、賃料は会社が支払えない(少なくとも、帳簿処理が困難)。
賃借権を家主の許可なく、会社に贈与してもいいのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 再契約としても、契約当事者の変更のみで契約書作り直して、敷金をいったん精算せずに賃貸続けるような内容でも、家主が了解すれば、構わないのでしょうか。

      補足日時:2016/12/08 21:27

A 回答 (3件)

それは不可能です。


法人が家賃を経費として申告するならば、家主のマイナンバーが必要ですから、契約し直しは必須です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはりですか。契約を会社に移動できたら、礼金はともかく、敷金くらい節約できるかと思いまして。

お礼日時:2016/12/08 20:33

再契約です。

事前に話しておいてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり契約しなおしですか。法人なりだから、敷金とか会社に持ち出しで、使えたら節約できるかと思いまして。

お礼日時:2016/12/08 20:35

家主の承諾次第でしょうけれど、現在の賃貸借契約を維持したまま、質問者様を転貸主、質問者様が代表である会社を転借人とする転賃借契約の締結を認めてもらうのが、家主とすれば取り組みやすいでしょうね。


それであれば、現在の賃貸借契約がベースになりますから、覚書の締結でも済みます。帳簿上の処理も、法人として法人の代表者に賃料を支払う事が問題になるならば、転借人である法人から腹貸主である家主に直接支払う事も、覚書の内容次第では可能でしょう。

賃貸借契約の実態を見る、という点から言えば、婚姻による苗字の変更、法人であれば屋号や代表者の変更と同じように捉えて貰えれば、それほど大騒ぎする内容では無いでしょうね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。家主に転貸を認めてもらうこと、はなから除外して考えていました。

お礼日時:2016/12/08 21:21

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!