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商法について質問です。

今、商法の募集設立をやっています。
ここで、割り当てる設立時募集株式の数を誰に何割割り当てるかは発起人が自由に決められる(割当自由の原則)とあるのですが、これは申込者が株を買うのにいくらだしても、何割の株をもらえるかは発起人次第という事でしょうか?

あと、設立時募集株式と設立時発行株式の違いはなんでしょうか?

A 回答 (1件)

後半から。


募集設立の株式引受人には、発起人もいます。
設立時募集株式の引受人は、発起人はのぞいいいます。
発起人が引き受けた株も含めると、設立時発行株式となる。

で、前半。
設立時募集株式の引受申し込みに対し、誰との間で株式引受契約を成立させるか(誰に対し契約の承諾するか)の裁量は発起人にあります。
誰が何株の株主になるかは、成立後の会社の持ち株比率に関わり、会社の支配の所在を決定するから。

通常、設立時募集株式の引受人募集に際して、どのような基準で割り当てるか決めて、申込勧誘時に示すことが多い。
申込多数なら抽選とか、高い価格で申し込んだ人順とか。
でも、割当基準を決めておくのは法律上は不要。
募集と言っても、友人の一人だけに声かけても募集にあたるので、ふつうは、あらかじめ合意があることが多く、発起人の割当自由のせいでもめることはほぼない。
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