No.1ベストアンサー
- 回答日時:
後半から。
募集設立の株式引受人には、発起人もいます。
設立時募集株式の引受人は、発起人はのぞいいいます。
発起人が引き受けた株も含めると、設立時発行株式となる。
で、前半。
設立時募集株式の引受申し込みに対し、誰との間で株式引受契約を成立させるか(誰に対し契約の承諾するか)の裁量は発起人にあります。
誰が何株の株主になるかは、成立後の会社の持ち株比率に関わり、会社の支配の所在を決定するから。
通常、設立時募集株式の引受人募集に際して、どのような基準で割り当てるか決めて、申込勧誘時に示すことが多い。
申込多数なら抽選とか、高い価格で申し込んだ人順とか。
でも、割当基準を決めておくのは法律上は不要。
募集と言っても、友人の一人だけに声かけても募集にあたるので、ふつうは、あらかじめ合意があることが多く、発起人の割当自由のせいでもめることはほぼない。
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