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警察官に逮捕、拘留された被疑者が検察庁に送られた後に
不起訴となった場合に、被疑者には国の賠償はありますか?

A 回答 (3件)

これだけでは、国家賠償の対象なのかはわかりませんよ・・・


その警察に逮捕され勾留となり、検察官が不起訴処分とありますが「犯罪事実の有無」が問題です。
不起訴でも、「無実」である場合と「嫌疑不十分」というのがあります。
多分、相談者は今回の覚せい剤のタレントを意識しているかと思いますが、それであれば「尿検査で陽性」がでていることでの逮捕になっています。
逮捕状が出るという事は、それなりの証拠が揃っているという事です。
今回の理由は、証拠物件の取り扱いがずさんで「本人の尿」との特定が出来なかったので不起訴となっています。
これで、仮に国家賠償請求をしたとしても、事実関係での争いは出来ませんので、認められる可能性はかなり低いでしょう。
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被疑者補償規程というのが、法務省の訓令で


出されていますので、それに従った
補償があります。

http://www.kensatsu.go.jp/content/000127550.pdf
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法務省訓令で被疑者補償規程というものがあり、一定の要件の下、補償あります。


但し、検察側に補償義務があるのではない。
2008年に日弁連が法制化の意見を出してます。
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/o …

国家賠償が成立するなら、それはあり。
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