No.2
- 回答日時:
何もしなくても大丈夫です、
質問者の氏(ウジ=姓)は今も実父と同じです、
例えばですが、貴女のお父さんが「住友」姓で貴女が「花子」さんなら今も住友花子のままです、
今後お母さんが再婚されて、相手と貴女が養子縁組を結ばない限りは氏が変わる事は有りません、
逆に言えば、此れをやらない限り、或いは結婚しない限りは貴女の姓は絶対に変わりません、
現在はお母さんを筆頭者とする戸籍に入った状態ですが其処での記載も仮にお母さんが旧姓へ変更されたとしてもあなたの姓名は旧姓のままで記載されてます、
お母さんと親子で有る事にはなんら変わりは無いんですが、戸籍の制度上そのように記載する決まりに成ってるからです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
お母さんが再婚しても,あなたの氏(姓)は変わりません。
むしろお母さんの再婚後の氏にするには,そのための手続きが別途必要です。ご事情から察するに,現在は母ひとり娘ひとり(それとも他にもいる?)の親子ということですね。ということは,現在の戸籍の筆頭者はお母さんで,あなたがその戸籍に入っているということなのでしょう。
この状態でお母さんが再婚し,夫の氏を称する婚姻届をすると,お母さんはその夫となる人の戸籍に入籍するか,その夫とお母さんとの新たな戸籍が編成されることになります。あなたはその婚姻の当事者ではないため,戸籍の移動はありません。夫となる人に子どもがいた場合,お母さんが夫となる人の戸籍に入ることになり,結果としてその戸籍には,夫となる人,その子,お母さんがいることになりますが,それは夫となる人の子もあなた同様に「戸籍に移動がない」ために,その戸籍にいつづけることになる結果としてそうなっただけです。
あなたとお母さんの戸籍の話に戻ると,そこからはお母さんが抜けただけですから,あなたについては何も変わりません。だから,あなたの氏は変更にならないのです。
なので今の氏でいたいなら,むしろ何もしなくていいのです。
もしもお母さんと同じ氏になりたいのであれば,お母さんの新しい夫と,その人を養親とする養子縁組をすれば,その縁組届によりあなたもお母さんと同じ戸籍に入ることになる(ただしあなたが未婚の場合に限る)のですが,お母さんの新しい夫との親子関係がいやだというのであれば,家庭裁判所の許可が必要になりますが,子の氏の変更届をすることにより,お母さんと同じ氏を称することができるようになります。
子の氏の変更許可(裁判所)
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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