海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

父親が突然亡くなりました。色々と整理をしていましたら、生前生命保険に加入していた書類が
出てきました。500万の生命保険金額でした。受け取り人は母親になっていますが、次男が財産分与を請求してきましたが、財産分与しなければならないでしょうか?
子供は3人です。

A 回答 (4件)

お母さんは健在でらっしゃるのですか?


また、離婚はされていないですよね?
そこがポイントです。

健在ならば、お母さんの財産です。
次男に権利はありません。
法的根拠はない主張です。

相続人の間で遺産分割協議時に、
そうした主張をしてもかまいませんが、
保険金受け取ったのだから、相続財産の
分け方を考慮しろとか...

但し、相続税の対象にはなります。
相続のみなし財産となりますが、
離婚されていないのであれば、
基礎控除が、500万×法定相続人数4人?
ありますので、課税対象になりません。

死亡保険は故人の遺志でもあります。
しっかり汲んであげて下さい。

参考
http://www.jili.or.jp/lifeplan/houseeconomy/succ …
    • good
    • 2

受取人のものです。

    • good
    • 0

じゃあお母さんの財産ですよね。

次男厚かましいなぁ。
    • good
    • 1

>受け取り人は母親になっていますが、次男が財産分与を請求…



保険金は証書で指定された受取人の固有財産であり、故人自身が受取人になっていた場合を除き、故人の財産すなわち「遺産」ではありません。

次男の言い分に法的根拠はありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!