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10年くらい前に検察庁に勤務していた人から聞いたことです。
告訴・告発の場合は警察が受理したら検察庁に報告しなければならない。よって警察の一存で握り潰すことが出来ない。(その為に受理されないことが多いらしい)
被害届だったら警察が受理しても警察で握り潰すこともできる。
質問です。
① 現在でも、そうですか?
② 他に、被害届と、告訴・告発の違いはありますか?
  例えば、告訴・告発だったら告訴・告発をした人に、その後どうなったか報告しなければならないが、被害届だったら?など。
詳しい方、教えてください。

「被害届と告訴・告発の違いについて教えてく」の質問画像

A 回答 (1件)

1:握りつぶすというのは間違い。

被害届だと捜査を始める義務がないだけ。
  これは今も昔も変わらない。

2:簡単に言うと告訴は被害者が行う、告訴は被害者以外の第三者が行う。
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