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元夫が亡くなり、夫が子供の為に学資保険をかけてくれていましたが(再婚はしておらず、子はうちの子だけ一人。法定相続人、未成年)喪主である夫の兄が葬儀代(香典で足りなかった分)その他ローンを子の学資から払ってほしいといいます。

保険から払うのなら、一時年金、亡くなった後のお給料その他預金をもらう権利があると思うのです。
そこから借金を返してもいいと思うのです。
全部払うとわずかしか残らない様なので放棄しようかとも考えているのですが(あとから新たに借金が出てきた時が怖い為)放棄すると喪主が残りの葬儀代を出さないといけないですよね?それも放棄できるのでしょうか?

その他も業者に頼んだ遺品整理なども請求されたら払う義務はありますか?

放棄するにもあと半月ほどしかなく焦っています。弁護士さんに相談するお金もなくもやもやしてます。
どうかいい知恵をください。

A 回答 (2件)

無料相談する所あるから


いたしましょう
それと法テラスを利用
します
弁護士会で相談しましょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。いよいよの時は弁護士さんですよね。

お礼日時:2017/03/13 01:13

>保険から払うのなら、一時年金、亡くなった後のお給料その他預金をもらう権利があると思う…



保険金は、故人の財産ではなく証書で指定された受取人のものです。
受取人が子供になっているのなら、例え相続放棄したところで子供のものです。
他の遺産と込みで考える必要はありません。

>全部払うとわずかしか残らない様なので放棄しようかとも…

一つも払わず保険金だけもらっても、相続放棄は成立します。

>喪主が残りの葬儀代を出さないといけないですよね?それも放棄…

葬儀費用は個人の借金ではなく、もともと喪主に負担義務があります。
相続放棄とは無縁です。

>その他も業者に頼んだ遺品整理なども請求されたら…

それは頼んだ人の責任。
事前に了解を求めてきた上で頼んだのなら、子供に支払い義務が出てはくるでしょう。
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この回答へのお礼

結婚していた時から疎遠で、別れて十何年。保険があると知ったとたん、やれ葬儀代、やれなんちゃらと言ってきました。元旦那は生前から兄弟達の借金をかえしてあげたりしていたのに。死んだら今度は子供のお金ですか、、、。と、、、。もう疲れますね、、、。
明確で力強いお言葉ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/13 01:27

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