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妻の不倫相手は、私からの和解条項案の一部を拒否してます。(慰謝料100万円の支払いには応じてます。)相手の主張は正しいものとして私は受けざるを得ないでしょうか?お互い弁護士をつけてます。
拒否内容は
1.子供の野球活動に伴う不可避的な接触まで禁じられるものでは無いとして、妻と一切の接触禁止を拒否。お互いの子供は同学年で同じ野球チームに所属。妻は事務局をしており、チーム保護者へ事務連絡の役割をしています。尚間男はバツイチシングルです。
2.間男は妻を行為中に撮影してます。その行為を私に謝罪する事を拒否してます。理由はこの事により侵害される利益の帰属主体が妻であり夫の私では無いというものです。

質問者からの補足コメント

  • 妻は間男からの接触を避けたがっています。妻の携帯のGPSにより私に不倫現場を発覚された事を逆恨みされているのではという懸念と、事情を知っている複数の野球チーム保護者の前での接触される事が嫌なのです。

      補足日時:2017/03/17 07:53

A 回答 (4件)

ご質問の1,に関しては相手側は拒否可能です。

と、言うよりも拒否して当然です。その理由ですが、「妻と一切の接触」を要求されている点です。「一切」と言う言葉自体、こういう和解文書には、今は不適切な言葉になっています。個人の自由な行動を制限することになりますので・・・。

2,番目目に関しては、あなたの要求は当然です。理由は、夫婦は「対」の関係です。しして、貞操の義務を負っています。この貞操の義務は夫婦のプライバシーでもあります。そのプライバシーを侵害した相手方の行為ですので、利益の帰属主体を妻というように個別に考えるのはおかしいのと、それ以前の問題でもあります。
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>事情を知っている複数の野球チーム保護者の前での接触される事が嫌なのです。



それは自業自得です
妻にも100万円の慰謝料を請求して罰を与えましょう

それか事務局を辞めるか
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1. 妻が嫌がってないなら無理なんじゃない。

別に犯罪じゃないので。
2. その行為も含めて不貞だと思います。その男は不倫自体を反省してないということ。
  行為の頻度と深度が深ければ慰謝料もそれに応じて大きくなるのが妥当。
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応じないのなら、慰謝料の金額を上げましょう、300万円

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