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どうぞ、法務に明るい方、お教え下さい。

「非公式」のグループ、団体が「協会」を名乗るのは違法ですか?

「非公式」といっても悪事をはたらくわけではありません。趣味などの「同好の士」の集まりです。

むかし「日本サザエさん学会」などが話題を呼びましたが・・・・・・・。

「協会」とか「学会」とかを名乗るための、法的要件が特にありましたら御教示下さい。

恐縮ですが、御願いします。

A 回答 (5件)

学会を名乗っている団体で僕の頭に真っ先に浮かぶのは「と学会」だったりするのですけど(ここも数十年の歴史があります)。



たとえば株式会社以外の者が株式会社を名乗ったり,法人ではない者が法人を称したり,銀行でない者がその名称中に「銀行」という言葉を使う等,法律上制限のある名称を称することは禁じられていますが,そのような制限のない名称を使うことは自由です。
とりあえず「協会」はその制限に該当しませんので,「○○協会」を名乗ることはできるでしょう。

ただし,すでに「○○協会」が存在しているような場合には,その既存団体から名称使用差し止めの請求が来るかもしれません。同一名称を使われたことにより相手方に損害が発生していれば,その賠償を求められる可能性も否定できません。また,まったく同じではなくても,その団体の支部のように誤解されてしまうような名称であれば,同じことが考えられます。

その名称を使っても問題はないか調べてから名乗るようにしたほうがいいです。
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この回答へのお礼

<協会>につきまして、たいへんに詳しい御回答を頂戴し、衷心より感謝申し上げます。たいへん有意義な情報でした。勉強になりました。嬉しいです。(私用で御礼が遅れましたことをお詫び申し上げます。)

お礼日時:2017/03/28 23:55

違法では有りません。


通常では、協会や、組合は、非営利組織と、見られています。
一方、会社は、営利を目的としますが、半営利組織として、法人があります。
法人を名乗っても非営利法人と、名乗る場合と特定営利法人とあり、複雑です。
ご質問の、法的根拠に付いては、
利益を追求するか、しないかで、確定申告の要、不要が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/19 00:05

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/3828837.html
ということで。。m(_ _)m
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/19 00:05

名乗るのに制限はありません

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/19 00:04

法的要件はありません。

「非公式」自体が「ご勝手に」でしょう。
但し、「株式会社」「有限会社」などの法律上で定義された名称や、
商標登録された名称は、不可です。
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この回答へのお礼

御丁寧に有難うございました。

お礼日時:2017/03/19 00:04

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