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No.5
- 回答日時:
学会を名乗っている団体で僕の頭に真っ先に浮かぶのは「と学会」だったりするのですけど(ここも数十年の歴史があります)。
たとえば株式会社以外の者が株式会社を名乗ったり,法人ではない者が法人を称したり,銀行でない者がその名称中に「銀行」という言葉を使う等,法律上制限のある名称を称することは禁じられていますが,そのような制限のない名称を使うことは自由です。
とりあえず「協会」はその制限に該当しませんので,「○○協会」を名乗ることはできるでしょう。
ただし,すでに「○○協会」が存在しているような場合には,その既存団体から名称使用差し止めの請求が来るかもしれません。同一名称を使われたことにより相手方に損害が発生していれば,その賠償を求められる可能性も否定できません。また,まったく同じではなくても,その団体の支部のように誤解されてしまうような名称であれば,同じことが考えられます。
その名称を使っても問題はないか調べてから名乗るようにしたほうがいいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/28 23:55
<協会>につきまして、たいへんに詳しい御回答を頂戴し、衷心より感謝申し上げます。たいへん有意義な情報でした。勉強になりました。嬉しいです。(私用で御礼が遅れましたことをお詫び申し上げます。)
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