電子書籍の厳選無料作品が豊富!

未成年登記について教えてください。申請方法を教えてください。

A 回答 (4件)

未成年者登記(商法5条)なんて実務ではまずありません。

個人商人の商号登記(商法11条2項)なら経験がありますが,さすがに未成年者登記は耳にしたこともなくて,条文しか見たことがありません。ネットを探しても見つからないのではないかと思います。

申請人は未成年者本人です(商業登記法36条1項)。
添付書類として,法定代理人の許可を得たことを証する書面が必要です(商業登記法37条1項)が,法定代理人の資格を証する書面として法定代理人(通常は親権者)の戸籍謄本と,許可証の真正担保のために法定代理人の印鑑証明書も添付することになるはずです。法定代理人が未成年後見人の場合には,商業登記法37条2項の書面も必要になります。
許可証の内容により登記事項(商業登記法35条1項)を確認しますので,法定代理人の許可証は,未成年者の氏名,出生の年年月日及び住所,許可した営業の種類,営業所の所在地を内容とするものである必要があります。

以上のような事項と,申請年月日,管轄法務局名を記載した登記申請書を法務局に提出することになりますが,上記のこと以上は説明できない(登記官の判断によることになると思う)ので,本当にやりたいのであれば,法務局の窓口で確認をしてください。ただし即答はしてもらえないと思いますので,そのつもりでいたほうがいいでしょう。
    • good
    • 2

未成年登記をすることで商行為に関しては成人扱いとなり契約等を一人で行うことが出来ます。



>申請方法を教えてください。
登記所に申請書を出す。
    • good
    • 0

No.1  再度、



そうなんですね、
法人格で届けを出すんで有れば司法書士・行政書士どちらでも可能です、
必要な物は教えて貰えます、
但し、代表者が未成年で有れば恐らく登記は出来ないのではないでしょうか?、

例えば、個人経営的な物なら個人が税務署へ出すだけでも十分ですしある意味数年が経過してから届けても問題には成らないようです、

当然確定申告もしませんが。
    • good
    • 0

登記と言うからには土地建物の不動産を法務局へ移転登記などを行う解釈で良いんですかね?、



其れならば、此処は矢張り司法書士さんの出番でしょうね、
当然費用は掛かりますが、依頼すると司法書士さんの指示に従って必要書類を調えて渡せば10日程で登記は完了します、

未成年登記をどのような物と言われるかによっては又方法などが変わります、
補足へでもどうぞ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。言葉足らずでした。開業を行う際に必要な書類らしいのですが、検索してもヒットしないのです。教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2017/03/21 16:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!