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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
詐欺罪は10年以下の懲役で、3社も騙したのは悪質ですが、法的弁済は済ませていること、初犯であること、反省していることから罪の重さが決められます。
懲役3年以下なら執行猶予はつく可能性がありますが、さて、どうでしょうね。7:3の確率で執行猶予がつくかな。No.5
- 回答日時:
三社もやったのは罪は高い
動機や
計画性や
悪質度によりけりなのですが
金額もしれてますから
弁済完了しているし
反省の態度しだいで
初犯なら執行猶予は、着きます
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