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再婚相手(夫)の子供について
現在、再婚して7年目になります。子連れ同士の再婚です。夫には4人、私には1人です。夫の末の子が11歳の時に再婚して面倒を見てきました。養子縁組縁組はしていません。ネットで調べてみたら養子縁組をしていない場合、戸籍上私は夫の配偶者で子供の戸籍には入らないと記載されていましたが、本当ですか?
また、今まで学校等の書類や公的書類などには私との続柄に[母]と記載して来ましたが、本来はなんと書けばいいのか教えてください。

質問者からの補足コメント

  • さらに、このまま養子縁組の手続きをしない場合、将来何か法的にトラブルになる事がありますか?

      補足日時:2017/04/03 12:59

A 回答 (3件)

養子縁組をしなかった場合のトラブルは、財産分与の時に相続できるかどうかに関わってきます。


養子縁組をしていない場合は、相手の子供は相続人ではありません。
あなたの子供も、旦那さんの子供も、養子縁組をしていない場合、
旦那さんが亡くなった場合の財産相続人はあなたと旦那さんの実子4人の計5名です。
あなたが亡くなった場合の財産相続人は旦那さんとあなたの子供の計2名です。
ただし養子縁組をしなくとも遺言を残しておけば相手の子供にも財産分与することは可能です。
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この回答へのお礼

hokkai_1010さん、ご回答ありがとうございます。今までこの件を触れずに来ましたが、主人と真剣に話し合います。

お礼日時:2017/04/03 22:31

専門家ではないです。


この場合の子供の立場の経験者です。

記載、内縁の母、継母、とか。
冗談です、母、でいいと思いますよ。
そう書いて問題になることもないと思いますが、そのへんは専門家に相談でしょうか。
なにがどうでも、母という立場であることは間違いありません。
どうしても気になるなら、養子にしましょう。

再婚時に未成年の子がいた場合、多くは養子にすると思います。
たぶんご指摘の通り、だと思います。
世の中、いろんな事情、考え、がありますからいろいろでしょうけど。
親権の問題とか、大人同士がしっかり相談して、子供も理解できるなら話してやりましょう。
私も中1くらいのころでしたし、親も、簡単ですが、養子という話をしてくれました。

子供が成人しているなら・・・子供と二人の考え方しだいではないでしょうか。

法的トラブルと言えば、思い浮かぶのは、相続、とかですかね。
まだ先でしょうけど。
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この回答へのお礼

minollinnさん、ご回答ありがとうございます。ちょうど読んでいた時に主人が帰宅して、この件を話し合いました。お礼が遅くなりすみませんでした。子供と話し合う事にしました。
ありがとうございますた。

お礼日時:2017/04/03 22:19

異母

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なんか、寂しい呼び名ですね。

お礼日時:2017/04/03 13:00

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