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クラシック作曲家は他の作曲家、たとえばブルックナーが3番の交響曲でワーグナーを引用したり、またジョン・アダムズが『Absolute Jest』という作品でベートーヴェンの交響曲第7番を引用しています。
ショスタコーヴィチは15番の交響曲で、ロッシーニやワーグナーを引用する一方、自作品を引用したりもしているわけですが、

他作曲家を引用する場合と、自作品を引用する場合の違いについて教えて下さい。

A 回答 (5件)

No.2です。

「引用」と「パクリ(盗作・盗用)」は別物でしょう。
引用は、あくまで他の作品を意図的に使うわけで、いちいち許可を得ることはしないのが普通だと思います。

 ルチアーノ・ベリオの「シンフォニア」(1969)の第3部は、マーラーはじめドビュッシーやラヴェル、R.シュトラウスなどを引用した「コラージュ」という手法で作られています。いくつ分かるかな・・・。


 ショスタコーヴィチは引用の天才で、交響曲第15番に限らず他人の作品、自分の作品を自由に引用して使っていますね。
・ピアノ協奏曲第1番の冒頭は、ベートーヴェンのピアノソナタ「熱情」の引用。「リスペクト」ととるべきか「パロディ」と考えるか。
・有名な交響曲第5番の第1楽章第2主題は、提示部では短調なので気づきませんが、再現部で長調になるとビゼー「カルメン」のハバネラの合唱にカルメンが乗せて歌うオブリガートの引用であることが分かります。
・いろいろな曲への自分のイニシャル(D-Es(=S)-C-H」の引用。スターリン死亡直後の交響曲第10番や弦楽四重奏曲第8番など。
・交響曲第11番「1905年」に、たくさんの革命歌を引用。体制へのすり寄りか、革命の原点へのオマージュか。(ショスタコーヴィチ自身は父親も含めて革命に共感していた)
・弦楽四重奏曲第14番は、弦楽四重奏曲を初演してきたベートーヴェン弦楽四重奏団の創設以来のチェロ奏者「セルゲイ・シリンスキー」に献呈され、自作のオペラ「マクベス夫人」からのカテリーナが愛人セリョージャを歌うアリアがチェロに引用されます。「セルゲイ」の愛称が「セリョージャ」なので。
・最後の作品となったヴィオラソナタには、ベートーヴェンのピアノソナタ「月光」が引用されます。

 バルトークは、亡命先のアメリカで死の病の中で作った「管弦楽のための協奏曲」で、第3楽章「悲歌」に自作のオペラ「青髭公の城」から「涙の湖」の主題を引用するとともに、第4楽章「中断された間奏曲」に、直前にアメリカ初演されたショスタコーヴィチの交響曲第7番「レニングラード」第1楽章の主題(侵攻の主題、これもレハール「メリー・ウィドウ」の引用)を嘲笑するように引用しています。体制を鼓舞するショスタコーヴィチを揶揄していると言われていますが、むしろこの曲のアメリカ初演権を争ったトスカニーニ、ストコフスキー、クーセヴィツキーやセンセーショナルに取り扱ったアメリカ音楽界を揶揄したのでしょう。

 思いつくだけで、いろいろな引用がありますな。
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この回答へのお礼

ありがとう

流石にyhr2さんの回答は頭脳明晰ですね。頭が下がります。自分ではあまり深く考察してはいなかったのですが、ここまで調べていただいて感謝しておりますと同時に、やはり私の知識は底が浅いと思いました。

お礼日時:2017/04/12 18:22

ブルックナーの曲は、ヴァーグナーに献呈されていますね。

普段耳にする3番の演奏は第3稿によるものですが、インバルの全集では第1稿を使用しています。突然、タンホイザーのモティーフが出てくるので、驚かされます。まあ、ブルックナーの交響曲もヴァーグナーのDNAを受け継いでいると言って良いでしょう。
アダムズが引用しているのは、第九の2楽章、スケルツォです。彼もベートーヴェンを尊敬していて、モティーフを取り込んでいるのですが、ミニマル的な要素も相俟って非常にヴィビッドな曲に仕上がっております。
ショスタコーヴィチの場合は彼の最後の交響曲ということもあり、人生の集大成的な面があります。幼少期にウィリアム・テルが好きだったと息子のマキシムが証言しています。ヴァーグナーからはトリスタンとイゾルデを引用しています。これも回顧的な意味合いだと思います。
まあ、旧ソ連のような体制の下では抑圧が生んだ産物と言って良いでしょう。日本のような平和ボケした国からは想像を絶する思想的な闘いがあったのではないかと思います。
現代の日本で彼の作品に接すると良い意味で中和されてしまい、彼の本質にはほど遠い所に居るのではなかろうかと危惧します。
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この回答へのお礼

Thank you

作曲家に対するリスペクトですね。

お礼日時:2017/04/12 18:16

他者の作品を引用する場合は「作家の許可を得なくてはならない」というのは大前提としてありますよ。



「著作権」というような権利意識がいつはっきりと表れたかは存じませんが、少なくともドビュッシーの時代には、例えばオペラなどの舞台作品に既にある戯曲を使用したいとなった時に、作家から許可を得るのに度々苦労している様子があり、使用許可を得るという話は既に常識だったようです。
許可の理由は様々で、その作家が元々作曲家の大ファンだったりすると話が早いのですが、そうでもない場合は多くは作家のご機嫌取り(何度も書簡で訴えたり)だったりします。あと、既に誰かが使用許可を得ていると他作家には許可が下りないということもあるようです。(被ると作曲家同士が不利益だから、そういう契約を事前に交わす?のでしょうか、わかりませんが。)この辺の権利問題についてトラブルがあれば、正式な裁判も起こっていました。
音楽に関しても、私の知る限りでは既に19世紀末には、誰がパクっただの最初に起用したアイデアだのということに既に非常にシビアだったようで、作家同士の揉め事でスキャンダルになることも珍しくありませんでした。
当時の作曲家や評論家が音楽作品を評する様々な言葉からも、「オリジナリティがある」「他の誰とも違う」ということの重要性は、音楽関係者達の頭の中に常にあったようです。

ドビュッシーの時代でそんなんですから、ワーグナーの時代に「全く寛容だった」とはとても言えないと思います。
「著作権の考え方が確立していない」ということと「他者の作品をなんでも勝手に自分の作品に取り込める」ということはまた別の話だと思います。著作権の意識が無くても、人の作品はやはり人の作品でしょうから。(勿論、民謡・童謡や、宗教音楽の時代の音楽など、あまりに古過ぎる音楽は別です。)
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この回答へのお礼

ありがとう

なるほど、為に成ります。gldfishさんの回答はネット検索した回答ではないので信頼感があります。

お礼日時:2017/04/12 18:12

19世紀までは「著作権」などという発想はありませんでした(今でも、その発想のない大陸大国もあります)。



フランツ・リストにしても、他の作曲家・演奏家にしても、当時流行していた音楽(オペラのアリアなど)を使って「〇〇による華麗なる変奏曲」とか「△△に基づくパラフレーズ」などをたくさん作っています。「即興」で行われたものも数多くあるので、現代まで残っているのはそのごく一部なのでしょう。
オリジナルの作者としては、宣伝効果もあるので喜んだのではないでしょうか。

現代のYouTubeなどでも、著作権で禁止する場合と、PR効果を狙って許容・積極的に活用している場合があるようです。

なぜ引用するのか、という「意図」については、いろいろあるのだと思います。
「パロディ」ということだったり、オリジナルに対する「リスペクト」「オマージュ」だったり、それを通じて「その時代」や「情景」「出来事」「社会的な背景」を思い起こさせたりすることもあるでしょうし、個人的な「思い出」「思い入れ」を想起させるものかもしれません。
ケース・バイ・ケースですが、真相は作曲者と「曲」そのものの中にしか存在しないのでしょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

著作権が問題あるとは言ってません。おっしゃるように様々な理由でしょうが、質問した私がバカでした。

お礼日時:2017/04/12 18:06

洋楽ポップばっかし聞いてる者です。



著作権が切れてる、演奏は自前、または自作品ということなら法律的に訴えられることは無いんでしょうけど、

正直何回もやられると「またか」→「芸が無い」→「クリエーターだろ」としか思えませんね。
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この回答へのお礼

うーん・・・

いや、著作権の事を質問しているのではなく、引用は問題ないのです。

お礼日時:2017/04/12 18:03

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