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最近、転職サイトで〇〇組合という外国人の技術支援会社の求人案内を目にします。
この手の会社が求人案内を出すということは何かしら法律が変わったのでしょうか?

A 回答 (1件)

日本は外国人の単純労働者を受け入れていません。



しかし、研修生とか実習生という「日本の技術を習得する研修生」という理由なら「研修」という在留資格が日本の企業に呼び寄せることができます。 この手続きを代行している法人ではないでしょうか。 なお研修なので、労働とは異なり、研修手当のような名目でないと賃金に該当する部分の支払いはできません。(「研修」の在留資格では就労はできません)

企業が研修生を呼び寄せるにも、入管法上の細かな規制があり、用意しないといけない書類も多いです。 行政書士と通じてその代行をしている法人のような気がいたします。

入管法で最近かわったのが「介護」という在留資格が新しくできたことや、その少しまえには、高度専門職という点数制度で、大幅に在留手続きが簡素化され、幅広い解釈で専門的な職業に従事できたり、在留期限がなくなったり(永住者とは異なります)、このような改正はありました。

繰り返しますが、日本では単純外国人労働者は受け入れていません。 コンビニで見かける外国人は、「留学」の在留資格で日本の大学や専門学校等に在籍し、生活費の補助のために特に許可を受けてできるもの(資格外活動といいまのす)で、それも週に28時間までとか、学業に影響がでるなどがあると資格外活動が取り消されたり、制限されたりする可能性はありますが、単純労働も可能です。 ほかに、一切制限がないのが、地位に基づき得た在留資格で、永住者(在留期限は無期限)、定住者(在留期限あり)、日本人の配偶者等(在留期限あり)、永住者に配偶者等(在留期限あり)です。 これらの地位に基づく在留資格は日本人とまったく同じで、どのような仕事も学業につくことができます。

永住者と、定住者が区別しにくいかもしれませんが、永住者は「法務大臣が永住を許可した者」、定住者は「法務大臣の裁量で特に認められた者」です。 永住者(それと高度専門職2号)以外はすべて在留期限があるので、大量の書類を持ち更新手続きが必要となります。

ただ、わたしの印象としては「研修」の在留資格を名目に、単純労働しているとしか見えないような会社(主に製造業ヤ建設業)があるような印象はしています。 なお、上手に入管の制度を利用していると、摘発されれば、日本人といえども、入管法違反で逮捕もあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
大変勉強になりました。

お礼日時:2017/05/06 17:11

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