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まだ共謀罪は国会で成立してないし当然裁判も行われてないので判例もないからどうなるかわからないですが現在の法案ではどのような罰則を規定されているんでしょうか?

あくまで準備をしただけなので被害者がいるわけじゃないしあまり重い罰則を科すわけにいかないですよね
でもすぐ釈放されたり罰則が軽いと短期間で再度計画を立てて実行されても困るしなあ

A 回答 (3件)

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律に、


6条の2を挿入し、計画して実行準備行為すると、
重くて、
五年以下の懲役または禁錮
です。
法務省のwebページに掲載されてます。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00142.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

実際に行った場合の1/2から1/5程度の罰則って事ですね

お礼日時:2017/05/09 16:03

共謀罪ではなく、テロ等準備罪です。



外患誘致罪は未遂でも死刑だったように思います。
それに準じる罰則になるでしょう。

最低でも無期以上ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

未遂と準備は違うと思います
法律用語的には準備というより予備が正なのではないかと思うのですけどね

未遂の前段階が準備なのでさすがに無期は厳しすぎるような

お礼日時:2017/05/09 16:27

あくまで準備をしただけなので被害者がいるわけじゃないし


あまり重い罰則を科すわけにいかないですよね
  ↑
外患誘致罪や、私戦罪、通貨偽造などは
準備段階でも処罰されます。

そういう法律が既に、刑法に規定されています。

88条、93条、153条です。

(予備及び陰謀)
第88条第81条及び第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、
1年以上10年以下の懲役に処する。

(私戦予備および陰謀)
第93条外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

(通貨偽造等準備)
第153条貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

実際にテロ等を実行して多くの被害者を出した場合に対しては軽い罰則って事ですよ

実行すれば死刑や無期懲役の罰則がかかる重罪でも最大5年以下の懲役か

上記の犯罪の場合裁判での判例ってどうなってるんですかね
今回の法律でもそれに準じた判決が出るんじゃないかと思うので

お礼日時:2017/05/09 16:21

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