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刑務所と拘置所って分ける意味ありますか?

もちろん、拘置所は未決拘禁者と死刑囚を収容する施設だということは知っています。
ですが、刑務所と拘置所の建物までバラバラに区別する意味ってありますか?
例えば、1つの建物の中に1階〜2階が拘置所、3階〜4階が刑務所、というように合同庁舎形式で建てることはしないのでしょうか。
あるいは、職員はどちらも刑務官なので組織ごと(刑務部、拘置部など)同じ組織にしても良いのではないでしょうか?

A 回答 (5件)

拘置所に収容されるのは未決囚です。


ですので「推定無罪」の原則が適用されます。

推定無罪とは、犯罪を行ったと疑われて捜査の対象となった人(被疑者)や刑事裁判を受ける人(被告人)について、「刑事裁判で有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」とする原則です。

ですからそのような人達とすでに刑が確定して禁固なり懲役なりの刑に服している人と同じ施設に収容するのは倫理的に問題があります。

もっとも現在のように拘置所が足らないからとして警察署のなかの留置所を拘置所代わりにするという「代用監獄」は早急に変えなければなりません。拘置所をつくれば良いと思うのですけれどね、あれだけ税金を無駄遣いしているのですから。
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この回答へのお礼

拘置所の中に死刑囚が収容されているという事実がありますが、いかがですか。

お礼日時:2022/11/15 14:27

死刑囚の件ですね。


死刑は身体刑(だったかな?)で懲役は自由刑と分けられたとおもいます。
懲役は(基本)刑務所に収容されて制約のなか働いて過ごすことで刑が執行されています。
死刑囚は刑の執行前なので拘置所に収容されている、というような解釈じゃなかったかな・・
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都道府県にある刑務所や拘置所の施設の状況によって違うとおもいます。


場所によってはご質問にあるように刑務所の一部に未決の収容者を入れているところもあったはずです。
また、拘置所で未決の収容者の世話を既決の収容者が見ていたりもしますよね。
未決の場合は裁判を控えたりすると弁護士との接見などで休日、夜間も関係なくなるので、刑務所の懲役囚に比べて扱いも難しい部分もあるのかな??
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No2です。



原則として、拘置所には刑事事件の手続きにおいて、まだ裁判で判決を受けて刑が確定していなくて、かつ身柄の拘束が必要とされる未決拘禁者が収容されます。

死刑囚は、国家の収入の一部となる刑務作業を科されない為、「死」の直前まで原則として拘置所に収監されることになっていますが、例外的な取り扱いでしょう。

個人的には死刑囚を拘置所に収監するのはおかしいと考えています。
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この回答へのお礼

まあそのサイトに書いてあることは全部知っているんですけどね。
拘置所と刑務所の説明が聞きたいわけではないので。

お礼日時:2022/11/15 13:35

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