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母が横断歩道を歩行中に、わき見運転手により事故死しました。
先方から、約3000万円の賠償金(年金も含む)が出ることになりました。
三兄妹で分割することになりましたが、長男が契約している自動車保険からも人身傷害保険がでるのでしょうか?
生命保険も預貯金も全て長男に教えてもらえません。
なにも分かりませんので、どうか教えて下さい。

A 回答 (5件)

お気持ちお察しします。

m(_ _)m
自分も交通事故の被害者です。過去に、弁護士立てないで裁判を起こした経験もあります。m(_ _)m

3000だと自賠責の範囲です。m(_ _)m
保険屋は、任意保険の範囲ではなく、自賠責の範囲で終わらせようとします。
m(_ _)m

それを防ぐなら一旦区や市民課で行っている無料弁護士相談での相談です。
または、hakuさんの任意保険の担当者に実際を聞いた方が良いです。

もし、どうしても裁判をしたい場合は、過去の判例をすべて洗いなおす。
県立図書館であれば直ぐに分かります。自分はそうしました。

早めに解決する事を祈ります。m(_ _)m
「歩行中に交通事故死した場合」の回答画像4
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>長男が契約している自動車保険からも人身傷害保険がでるのでしょうか?



出ません。
二重取りはありませんので。

生命保険や貯金のことはわかりません。
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>長男が契約している自動車保険からも人身傷害保険がでるの…



長男とは関係ないところで起こった事故に保険金が?
そんな保険があるのかどうか詳しくありませんが、たとえあったとしてもその保険金は長男のものであり、母の遺産ではありませんから兄弟に分配されることはありません。

>生命保険も預貯金も全て長男に教えてもらえません…

預金はともかく、保険金は故人のものではなく証書に記載された受取人のものです。
したがって、故人自身が受取人に指名されていた場合を除いて、やはり兄弟に分配されるものではありません。

預金はきちんと聞き出して分配してもらえば良いです。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
何も開示してくれないので、途方に暮れてます。

お礼日時:2017/05/09 13:04

もし長男が契約している保険から死亡保険金が支払われても死亡時受取人の総取りです。

保険金は相続には関係ありません。よこせと言っても差し出す必要はありません。
預貯金は名義人が死亡すればいっさい払い出しできません。
後程預金額は開示されると思われます。
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この回答へのお礼

預貯金も葬儀当日、全てATMから引き出されていました。
定期類は提示してもらえません。
保険関係も分かりません。後の祭り状況です。
有り難うございました。

お礼日時:2017/05/09 13:01

事故証明を出せば、人身傷害保険はもらえますよ



ちなみに、あなたの母親は2016年にもお亡くなりになっているはずです
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この回答へのお礼

その通りです。
昨年の母の事故死から、遺産分割が未だに解決に至っておりません。
一周忌も終わりました。
JA自動車共済の人身傷害保険(恐らく5000万円)を受け取り、共済保険の死亡及び災害特約で計4000万円を受け取り済みなのは分かっています。しかし、兄がJA職員なのでどうすることも出来ません。
弁護士依頼もしましたが、裁判に持ち込まなければ明らかにならないと言われました。
個人的に動きました、同居ではない母と兄が同居として申請し、遺産分割は兄弟より一任された上での請求と聞いていての手続きだと聞きました。
本音で書き込みさせて頂きました。有り難うございます。

お礼日時:2017/05/09 12:57

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