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はじめまして。
今年1月28日に傷害事件で警察から任意調書作成されました。
今月の5月22日に検察より呼び出しで行きます。
発端は相手が、手を払ったときに私に、ぶつかりまして、私は相手の胸ぐらを掴む形になりました。
そのときは、母親と小学生の甥っ子にまで罵声を浴びせる始末で、困りました。
警察官の前で被害者へ深く謝罪し警察官より謝罪したんだからこれで、いいよね?と被害者へ言いました。

警察官は謝罪したんだから示談と捉えていました。
被害者の治療費は[賠償請求となり]払います。

私は生活保護で、難病を患っており複数の病気と精神障害3級を持っています。

相談した弁護士からは不起訴なりますから安心して下さいと言われました。

今は反省しています。
胸ぐらを掴む傷害事件は不起訴に、なるんでしょうか?経験者の方が、いましたらアドバイスを下さい。宜しくお願い致します。m(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • 逮捕、勾留はされてません。

      補足日時:2017/05/13 20:02
  • 駐車トラブルと以前から嫌がらせを受けてました。

      補足日時:2017/05/13 20:40

A 回答 (3件)

相手が包丁を所持した行為は、銃砲刀剣類の違法行為です。

その時に警察に連絡しましたか?通称「銃刀法」と言います。その時に警察に110番通報していれば、相手は逮捕されていたと思います。
自分から、手を出すこと無く
110番通報する際「近所の者が包丁を所持したわたしに襲いに来ている。」と通報していれば、逮捕されていたと思います。
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この回答へのお礼

おはようございます。
刃物で襲われたときは、110当番通報しましたが、相手は逮捕されませんでした。

お礼日時:2017/05/14 06:11

相手の胸ぐらを掴んだ際に、相手が怪我をしたのでしょうか?もし怪我が無いのであれば、暴行罪ですが、明らかに傷害事件としての医師からの診断結果があれば警察は、傷害事件として受理したと推察出来ます。

胸ぐらを掴んだ位のけがであれば医師の診断結果も全治1週間位ではないかと思われます。トラブルになった行き察が不明なので何とも言えませんが、胸ぐらを掴む行為は故意犯であり、相手が、手をなぜ払わなくてはならなかったか?故意の状態であったか?結論から、言えば人の身体に故意に触れる行為が命採りになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そのとき、車の駐車した際に相手から手を払われた際に、私に、ぶつかり
それで、相手の胸ぐらを掴む形になりました。以前から相手からの嫌がらせ行為が止まらなくて困っていました。
最近ですが、相手から刃物で襲われました。

お礼日時:2017/05/13 20:39

初犯か、相手が許しているか、被害が生じていれば、その被害は賠償などされているか、加害者の反省の度合いはどうか、これらを総合的に考慮して不起訴など決めるようです。


専門家の弁護士がそう言っているのでしたら、まず不起訴と考えていいのではないですか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/13 20:13

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