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私には姉がいるのですが、
法律てきに兄弟関係を破棄したい、
どうしたら良いですか?

A 回答 (7件)

未成年ならサッサと家を出て、疎遠になる事くらいです。


虐待とか受けてないなら親御さんとは連絡取ってあげてください。

出てますが、今の法律で親親族と関係解消するすべはありません。
たとえどんなに劣悪でも。

安倍さんたち自民の皆さんは憲法改正で、家族は何かあったら面倒見ないといけない的な方向に持って行こうとしてます(素案が法務省とかに公開されてます)
コレが通ったらあなたのような方や、虐待受けた人なんかは地獄です。
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>どうしたら良いですか?


 親子兄弟関係を絶ち切ることは、出来ない。
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皆さん書かれている通りで、法的な兄弟関係を破棄することはできません。



ただ、実際に法的に兄弟関係が意味を持つ場面はあまりありませんので、問題になる関係毎に対応していくしかないでしょう。

実際に問題となってくるのは、相続か結婚程度では無いかと思います。

あなたが亡くなった時に、あなたのお姉さんが相続人になる可能性と、逆があり得ます。
お姉さんが亡くなった時は、あなたが相続放棄すれば良いので簡単です。
あなたが亡くなった時に、あなたに配偶者と子供がいればお姉さんは関係がありませんが、そうでなければ関係してくる可能性はあります。
兄弟で結婚はできませんが、あなたとお姉さんが結婚する可能性は無いでしょうからこれも関係ありません。

お姉さんが行なっている契約行為(売買・借金など)は、あなたとは関係ありませんので無視すればいいと思います。
お姉さんが生活保護の申請をすると、あなたに問い合わせが来るかもしれませんが、「関係ない」と返事をすればかまいません。
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今の法律では、血族関係を遮断する制度はありません。


結婚や養子になれば、当然ながら親の戸籍から抜けますが、親子や兄弟の関係が変わることはありません。
例外的に「特別養子縁組」をすれば、養子と実の父母及び血族の親族関係が戸籍上も終了しますが、質問者様は、その要件を満たさないでしょうね。
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血縁関係を破棄する法律はありません。

どうしても破棄したいのであれば、あなたがその法律をつくるしかありません。

そこまでの気力がないのであれば、相手が気にならなくなる距離まで離れてください。
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公的に縁を切る方法はありません。


戸籍をどう変えても兄弟は兄弟のまま。
そこについては諦めて下さい。

あとはもう連絡を断ったりすることで、
事実上縁を切るぐらいしかありません。
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そんなことしたら


お母さんとお父さんの思いはどうなるのですか?理由や質問者様の状況はわかりませんが家族という関係は道端を歩いている人と同じではありません。
唯一の存在です。そんな関係を破棄するような法律は現時点では存在しません。
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