A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
何でもかんでも役所に頼めば何とかなると思ってる質問者の方は世間知らずです。
吠えるのがうるさいだけでは、保健所は対応してくれません。連絡しても当事者同士で解決してくれと言われておしまい。
狭い場所で多頭飼いして鳴き声がひどい、悪臭がひどい、犬を鎖につなげてなくて危険…。
↑これくらいの理由がいります。
No.4
- 回答日時:
騒音は市町村役場の管轄なので、保健所は何も出来ません。
役場で騒音計を借りて、基準を超えるか測定するのが最初になると思います。
測定は自宅で窓を閉めて行ってください。
基準を超えていれば改めて役所で相談してください。
No.5
- 回答日時:
相手の家の住所を教えてうるさいからどうにかしてくれって言うんですよ。
役所や警察で改善しない場合は弁護士名義で内容証明送るだけで裁判するまでもなく勝てるらしいですよ。
犬の鳴声裁判での問題点は、近所付き合いのため訴えにくいという事です。
裁判に持ち込む意思もある場合は、余裕で勝てるらしいです。
No.6
- 回答日時:
うちも隣の家の小型犬がうるさく何回も通報しました。
鳴いている時間が深夜や早朝なら迷惑防止条例違反なので警察に通報してください。保健所にも通報してください。
相手の住所を言えば十分です。
それで無駄吠えはなおらないでしょうけど、役所や警察が動いていることにより飼い主に圧力をかければいいです。
また、自治会に加入しているなら、自治会長に相談してください。
自治会長がひどいと判断すれば、自治会長を通じて役所に働きかけることもあるようです。うちの自治会で過去にそういうことがありました。
No.7
- 回答日時:
隣家が無駄鳴き放置していて、保健所に通報しました。
保健所から指導が入りましたが、無駄泣きはあまり減らなかった。
人>犬の上下関係の飼い主ならば改善は可能ですが
犬>人の上下関係ならば、犬は言うことを聞きません。
No.8
- 回答日時:
ちょっとお待ちを
> 自治会長に相談してください。
だめです。
税金で解決できるなら自治会でも対応できます。
税金で解決できない事項は、地域で協力するように呼び掛ける事しかできません。
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